COLUMN
コラム
2025年
-
【令和7年8月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
国税庁は令和5年6月に、「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション―税務行政の将来像2023―」を公表しました。
これは令和3年6月に公表されたものが改定され、①納税者の利便性の向上、②課税・徴収事務の効率化・高度化等、③事業者のデジタル化の促進の3つの柱に基づいて、施策を進めるとしています。
令和5年の公表から2年が経ち、3つの柱のうち①納税者の利便性の向上については、どの様に変化したのでしょうか。
まず、e‐Taxに関するソフト等の増加に伴い複雑化した導線を簡素化するため、「受付システム」「e‐Taxソフト(WEB版)」「e‐Taxソフト(SP版)」などのソフトを統合し、スマートフォン・タブレット、パソコンのどちらからも利用可能なソフトに改善されました。
納税環境については、キャッシュレス納付の多様化に向け、スマホアプリ納付ができるようになりました。
これは、国税スマートフォン決済専用サイトから、納税者が利用可能なPay払いを選択して納付委託する方法です。また、ダイレクト納付の利便性を向上させるため、e‐Taxで申告書などのデータを送信する際に必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日(法定納期限当日に申告手続をした場合は、翌取引日)に自動的に口座引き落しにより納付ができるようになりました。
令和5年1月から、個人向けにe‐Taxのアカウント画面において、自身の基本情報や還付金等の処理状況、各種届出の提出状況などの確認、所得税の青色申告承認申請などの一定の申請を簡易に行うことができる「マイページ」の提供が開始されました。
また令和5年9月からは、機能は限られるものの、法人向けe‐Taxマイページの提供も開始されました。
国税専門官(B区分)の創設
経済社会の変化やデジタル技術の進展等を踏まえて、国税庁では基幹システムの刷新や、データ分析を行うことができる人材の確保に向けた取組を強化しています。
税務固有の課題や問題点を踏まえたデジタル分野の業務に対応できる人材を確保するため、令和5年度から、国税専門官採用試験において、理数系の基礎知識や素養を問う出題をする試験区分(B区分)が創設されました。令和7年度の採用試験では、B区分は約100人を採用することが予定されています。
最近の税務調査では、総勘定元帳のエクセルデータの提出を求められることや、ファイルの更新日時を確認されること、臨場調査で調査官が税務署のサーバーのデータを確認しながら調査を行うことも増えています。
被相続人以外の名義の財産
Aさんは、父の死亡に伴い、父の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、A名義の定期預金証書を見つけました。この定期預金は父が自身の収入から作り、父が管理・運用をしていました。
Aさんは過去にこの定期預金の贈与は受けていません。相続税の申告に当たり、Aさんは父名義の財産だけ申告すればよいでしょうか?
名義にかかわらず、被相続人が取得の資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金・株式・公社債等で家族名義や無記名のものなど、被相続人以外の名義の財産も、被相続人の財産である限りは、相続税の申告に含める必要があります。
戸籍へのフリガナ記載(改正)
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が施行されました。
この改正により、戸籍上の正式なフリガナ情報を公的に確認できるようになり、採用手続きや扶養追加の場面などで、フリガナの正確な把握(フリガナが表記された住民票写し・マイナンバーカード等を確認)が可能になります。
本籍地の市区町村長から戸籍に記載予定のフリガナが通知され、誤っている場合は届出(マイナポータルを利用したオンライン届出も可)をして変更することができます。
正しいフリガナが通知されている場合は、届出をすることなく令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますが、早期記載を希望する方は、届出をすることで記載時期を早くすることができます。
クレジット販売の手数料は課税?非課税?
クレジット販売の手数料としては、①加盟店(お店)が信販会社(JCB、VISA、AMEXなど)に支払うものと、②消費者が信販会社に支払うものとがあります。
① は、例えば、お店がお客さんに商品を100円で売った場合、信販会社から手数料10円が差し引かれ90円が入金になりますが、この手数料(差額)のことです。
① については、お店が消費者に対して有する「金銭債権」を信販会社に譲渡したものであり、この差額は「金銭債権の譲渡」として非課税となります。②についても金融取引等の対価なので非課税です。
分割・リボ払いの利息相当額も同様です。つまり、①②とも仕入税額控除はできません。
なお、①で、お店が信販会社と直接契約せず、決済代行会社を通している場合は、決済代行会社との契約が債権譲渡契約か否かで課税・非課税が異なります。
-
【令和6年7月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
所得税の予定納税
その年の5月15日現在で確定している予定納税基準額が15万円以上の人は、特別農業所得者を除き、予定納税基準額の3分の1の金額を、7月(第1期)と11月(第2期)に納税します。これを予定納税といいます。
予定納税基準額は、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額が、そのまま予定納税基準額になるのが原則です。ただし、譲渡所得や一時所得、退職所得などが含まれている場合などは、調整計算が行われます。また、前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合は、その適用がなかったものとして、予定納税基準額の計算を行います。
なお、廃業などにより本年分の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれるなどの場合には、予定納税額の減額を求めることができます。
公益社団法人等に対する寄附
個人が公益社団法人等に寄附金を支払った場合、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、一定の算式で計算した金額の税額控除の適用を受けるか、いずれかを選択することになります。
ここで公益社団法人等とは、次に掲げる法人をいいます。
・ 公益社団法人および公益財団法人
・ 私立学校法に規定する学校法人等
・ 社会福祉法人
・ 更生保護法人
また、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金は、一定の事業に充てられることが確実なものに限られます。
寄附先が対象となる法人であるかについては、文部科学省や厚生労働省などのホームページで確認することができます。
半夏生
半夏生とは、「雑節」という日本特有の暦日の1つです。
日にちは、夏至から数えて11日後から七夕までの時期といわれることが多いです。今年の夏至は6月21日のため、そこから11日目となる7月1日が半夏生の初日となります。雑節は、農業や漁業に携わる者が作業時期の目安をつけるために成立したもので、梅雨末期の大雨が多い時期となる半夏生は、「田植えの目途をつける時期」という位置づけとされています。
半夏生といえば、「タコ」を連想する人も少なくないでしょう。田植えの苗がタコ足のように根付くことを祈り、主に関西地方でタコを肴に酒を嗜む風習があるそうです。タコには多くのタウリンが含まれており、疲労回復に効くといわれていることも、農作業の疲れを癒すのにピッタリですね。
-
【令和7年6月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
税金クイズ
相続税の軽減措置等のうち、相続税の申告をしなくても適用できるものは次のうちどれでしょうか?
① 基礎控除
② 配偶者の税額軽減
③ 小規模宅地の特例
【解説】・・・・・・・・・・・・・・・・・
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の合計額(債務等を差し引いた正味の遺産額)が基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象です。
この基礎控除額は、〔3,000万円+600万円×法定相続人の数〕で計算します。例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子2人の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
この場合、財産の合計額が4,800万円を越えなければ相続税はかかりません。相続税の申告書の提出は不要ということです。
次に、相続税の計算において重要な軽減措置を2つ紹介します。
1つは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)です。これは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までであれば配偶者には相続税はかからないというものです。
もう1つは、小規模宅地の特例です。これは、亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち、一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合は330㎡までの部分についてそれぞれ80%、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分について50%が減額されます。
この配偶者控除と小規模宅地の特例を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正解は、①基礎控除でした。(出典:国税庁ホームページ)
満期保険金等を受け取った場合
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、所得税又は贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者と保険金の受取人が同一人の場合、満期保険金を一時金で受け取ったときは一時所得、年金で受け取ったときは公的年金等以外の雑所得として、所得税が課税されます。
負担者と受取人が異なる場合、贈与税が課税されます。
満期保険金を年金で受領することとした場合には、年金を受け取る権利に対して贈与税が課税され、毎年支払いを受ける年金については、年金受給権相当部分とそれ以外の部分に振り分けた上で、所得税が計算されます。
なお、一時払い養老保険等で保険期間等が5年以下のものなど一定の保険は、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
大阪・関西万博に係る費用
4月から10月まで、大阪・関西万博が開催されています。開催に当たっては、多くの個人、企業、団体から出展・出店や協賛がされています。出展・出店をする企業等(出展企業等)については、施設の建設や運営維持管理、会期後の撤去解体費用などが発生します。また協賛企業等については、資金提供や施設・物品等の提供などの費用が発生します。
これらの費用については、税務上はどのような取り扱いになるのでしょう。
出展企業等について、出展などに係る建設費などは、万博の開催期間を基礎として期間配分することになります。ただし、万博終了後も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行うことになります。
運営費などについては、支出の都度、損金の額に算入します。撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入します。
協賛企業等が資金提供による協賛を行った場合、協賛に係る契約締結日から万博の閉会日である10月13日までを基礎として期間配分して損金の額に算入します。
協賛企業等が施設や物品等を提供するために支出する費用については、協賛期間または、施設・物品を提供した日から万博閉会日までの期間を基礎として期間配分し損金の額に算入します。また、施設や物品などを無償貸与する場合、その施設や物品については通常の減価償却により損金の額に算入します。
搬入や据付費などは協賛期間を基礎として期間配分し損金の額に算入します。撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入します。
自社の従業員を運営スタッフなどで派遣する場合は、派遣者に対する給与であることから、通常の給与と同様に支出の都度損金の額に算入します。
-
【令和7年5月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
譲渡した株式等の取得費
株式等を売却(譲渡)した場合の譲渡所得等の金額は、売却金額から取得費と売却手数料を差し引いて計算します。取得費は、株式等を取得した時に支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(消費税を含みます)や名義書換料などの費用も含まれます。
株式等を払込みや購入以外で取得した場合の取得費は、原則として次の通りです。
(1) 相続・遺贈・贈与により取得した株式等
・限定承認に係るものを除き、被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。
・NISAやジュニアNISAに受け入れられていた上場株式等が相続・遺贈・贈与により払い出された場合は、原則として相
続開始日や贈与日の終値に相当する金額で相続人、受遺者または受贈者が取得したものとみなされます。
(2) 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式
・一定の場合を除き、特定譲渡制限付株式等の制限が解除された日における価額
(3) 発行法人から与えられた一定の権利の行使により取得した株式等
・権利行使日における価額など
(4) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権
・0円
(5) NISAやジュニアNISAから特定口座や一般口座に移管した株式等 ※(1)を除く
・移管日の終値に相当する金額
(6) (1)から(5)以外の方法により取得した株式
・その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額
なお、取得費がわからない場合は、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。
5月の税務ピックアップ 自動車税
4月1日現在、自動車検査証(車検証)に登録されている人は、自動車税種別割(いわゆる自動車税)の納税義務があります。また、年度の途中で自動車の新規登録をした場合は、新車・中古車を問わず,登録月の翌月から年度末までの月数により自動車税が課税されます。逆に、廃車(抹消登録)の場合は、4月から抹消登録の月までの月数により課税されます。
構造上専ら障害者の方が使用する自動車など、一定の要件に該当する場合には、納税者からの申請に基づいて自動車税が減免されます。また、環境負荷の小さい自動車に対する自動車税の軽減措置や、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対する重課措置があります。
自治体によっては、ZEV導入促進税制(電気自動車や燃料電池車に対する軽減措置)を実施しているところもあります。
-
【令和7年4月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
ソーシャルギフト
相手の住所がわからなくても贈れる「ソーシャルギフト」を利用する人が、ここ3年で倍増しており、若者だけでなく50代後半でも1割弱が利用した経験があるなど、すべての世代で利用者が増えています。
ソーシャルギフトは、贈り主がオンラインでURLを送ると、受け取る側が自分で住所や電話番号、配達希望日、商品の味や化粧品の色など、好みの応じて選び受け取れます。また、贈り主が決済すると受け取る側はすぐに利用できるため、母の日や父の日の当日にふと気づいてメッセージとともに贈るといったことも可能で、昨年の流通額は前年の6割増になったといいます。
高島屋など百貨店でも、熨斗をかけたソーシャルギフトをはじめ、取扱う品数も増えています。
個人情報保護の観点から、住所を知らずとも親しい間柄で個人的な気持ちを伝えるソーシャルギフトの利用は、今後も必然的に増えていきそうです。
誤って納付した印紙税の還付
印紙税の課税文書に張り付けた収入印紙が過大である場合や、収入印紙を張り付けた課税文書を使用する見込みがなくなった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となります。
還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入して、所轄税務署に提出します。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって異なる場合がありますので、あらかじめ確認した方が良いでしょう。なお申請の際には、印紙税が過誤納となっている文書の現物を提示する必要があります。
税金の還付は、銀行口座振込または郵便局を通じての送金になります。また還付金の請求権は5年で
消滅しますので、文書の作成日から5年を経過したものは、還付の対象になりません。
大阪・関西万博
4月13日より、大阪・関西万博が実施されます。
世界各国から様々な人や物が集まる国際博覧会である万博は、5年ごとに行われており、日本での開催は2005年に愛知県で行われた「愛・地球博」以来20年ぶりとなります。
万博の内容は時代の流れとともに変化しており、今回の大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしています。このテーマには、国籍や性別、立場にかかわらず、人間一人ひとりが自身の希望する生き方を模索し、自らの持つ可能性を発揮できる世の中、そしてそれを実現できるような世の中を国際社会がともに推し進めることが盛り込まれています。
サブテーマは「Saving Lives(いのちを救う)」、「Empowering Lives(いのちに力を与える)」、「Connecting Lives(いのちをつなぐ)」の3つで、人の命を輝かせるための要素が言語化されています。
また、万博を実施するにあたってのコンセプトは「People‘s Living Lab(未来社会の実験場)」で、万博会場の運営や展示内容などには最新の技術やシステムが用いられています。例えば、環境に配慮したカーボンニュートラルや水素エネルギー技術、電気モーターを活用したEVバスの運行、バーチャル万博の実現など、最先端をいく技術を堪能しながら万博を楽しむことができます。
大阪・関西万博は、国内企業への影響も期待されています。まず、人が集まることによる経済効果、特に建設業界や運営・イベント業界ではまとまった収入が期待できます。そして、開催地である関西地方での企業活性化も挙げられます。また、国内企業の技術力をアピールする絶好の機会となるため、万博をきっかけに事業拡大や技術革新を図る企業の増加が見込まれます。万博を絶好のチャンスととらえ、企業の発展につなげるような戦略づくりが重要といえるでしょう。
-
【令和7年3月税務コラム】
- COLUMN
◆KEY WORD◆====================================
為替差益・為替差損が生じた場合
外貨預金で、例えば、1ドル100円の時に2万ドル分の外貨を預けて、1ドル120円の時に払い戻したら(120円-100円)×2万ドル=40万円の得をします。
逆の場合は損になります。
この利益や損失のことを「為替差益」、「為替差損」といいます。
為替差益は雑所得になりますが、年末調整済の給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことになっています。ただし、医療費控除や寄付金控除等を受けるために確定申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下でも、その所得を除外することはできません。
為替差損が生じた場合には、確定申告をする必要はありません。しかし、為替差損以外の雑所得(公的年金等)がある場合は、他の雑所得と為替差損を相殺できるため、為替差損についても確定申告の計算に含めた方がよいということになります。
消費税 車両の買い替え
事業用の車両を新車に買い替えた場合に、消費税の処理に悩まれる方も多いと思います。
例えば、帳簿価額100万円の車を70万円で売却(下取り)し、現金230万円を足して、300万円の新車を購入したとします。簿価100万円の車を70万円で売却したわけですから、30万円の損をしたことになります。損だから消費税はかからないのでは、と考える方もおられるかもしれませんが、消費税は損益に関係なく売却額に課税されます。したがって、この場合は70万円が課税売上となります。
所得税や法人税は「もうけ」に課税されますが、消費税は「譲渡額」に課税されますので、この点が大きな違いです。
一方、課税仕入は、現金を足した230万円ではなく、新車代金の300万円となります。
-
令和7年2月税務コラム
- COLUMN
◆KEYWORD◆==============
レッカー移動代等の取り扱い
法人が交通反則金などの罰科金を支払った場合、損金算入を認めてしまうとその法人の税負担が少なくなり、罰科金の効果が減殺されてしまうことから、罰科金は損金不算入とされています。
しかし、交通違反に伴って支払うレッカー移動代などの徴収金は、車両の移動や保管などの実費を車両の運転者などに負担させるものなので、損金不算入とされる罰科金には含まれていません。ただし、業務に関連しない行為によって課されたものについては、課された役員や社員に対する給与として取り扱われます。
あお、レッカー移動代などの徴収金は、往来の妨げとなる違法駐車車両を移動するためにかかった費用の弁済という一種の損害賠償的な性格があるという理由から、消費税の仕入税額控除は認められません。
電動スーツケース
電動スーツケースは、その名の通り電気の力で動くスーツケースのことです。
スーツケースにアクセルやブレーキがついており、乗り物としても活用できます。中には、乗るだけではなく自動で持ち主の後を追尾するタイプもあり、用途に応じて便利な使い方をすることができます。
電動スーツケースは道路交通法上「原動機付自転車」つまり原付にあたり、公道を走るには免許やナンバーが必要です。
2024年6月には、無免許で歩道を走行していた外国籍の留学生が書類送検されています。
電動スーツケースの中には最高時速13キロで走行するものもあり、利用を誤ると事故に発展する危険性があります。電動スーツケースは空港内での利用において非常に便利なツールですが、海外製が多いこともあり、日本の法律への理解が薄い海外渡航者が利用する傾向があります。公道での違法走行も目撃されており、ルールを守った利用が呼びかけられています。
-
令和7年1月税務コラム
- COLUMN
新年のご挨拶
新しい年、令和7年が始まりました。
昨年、大幅に拡充された賃上げ促進税制においては、教育訓練費を増加させる企業への上乗せ措置の要件が緩和されました。また、子育て支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置も新たに創設されました。人材の採用が困難な状況が続く中、既存従業員に対する人材育成の重要性が増すとともに、働きやすく魅力的な企業づくりが求められています。これら税制上の支援措置を活用することも、採用難を乗り切るための有効な方法の1つとなるでしょう。
労務に関しましては、本年1月1日より労働安全衛生手続きの一部について電子申告が義務化されました。対象となるのは報告数の多い8手続きで、これに伴い報告内容が改正されたものもあります。適正な対応が求められるため、準備を整えることが必要です。
また、書面による取引条件の明示などを義務付ける「フリーランス新法」も始まっています。フリーランスに業務委託を行う企業におかれましては、取引の適正化に向けた対応が求められます。
皆様の発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
◆KEYWORD◆==============
同族会社の役員で確定申告が必要な人
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。その役員と特殊な関係にある人(その役員の親族又は親族であった人など)も同様です。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。