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COLUMN
コラム

2025年

  • 【令和7年8月税務コラム】

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    税務行政のデジタル・トランスフォーメーション

    国税庁は令和5年6月に、「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション―税務行政の将来像2023―」を公表しました。
    これは令和3年6月に公表されたものが改定され、①納税者の利便性の向上、②課税・徴収事務の効率化・高度化等、③事業者のデジタル化の促進の3つの柱に基づいて、施策を進めるとしています。
    令和5年の公表から2年が経ち、3つの柱のうち①納税者の利便性の向上については、どの様に変化したのでしょうか。
    まず、e‐Taxに関するソフト等の増加に伴い複雑化した導線を簡素化するため、「受付システム」「e‐Taxソフト(WEB版)」「e‐Taxソフト(SP版)」などのソフトを統合し、スマートフォン・タブレット、パソコンのどちらからも利用可能なソフトに改善されました。
    納税環境については、キャッシュレス納付の多様化に向け、スマホアプリ納付ができるようになりました。
    これは、国税スマートフォン決済専用サイトから、納税者が利用可能なPay払いを選択して納付委託する方法です。また、ダイレクト納付の利便性を向上させるため、e‐Taxで申告書などのデータを送信する際に必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日(法定納期限当日に申告手続をした場合は、翌取引日)に自動的に口座引き落しにより納付ができるようになりました。
    令和5年1月から、個人向けにe‐Taxのアカウント画面において、自身の基本情報や還付金等の処理状況、各種届出の提出状況などの確認、所得税の青色申告承認申請などの一定の申請を簡易に行うことができる「マイページ」の提供が開始されました。
    また令和5年9月からは、機能は限られるものの、法人向けe‐Taxマイページの提供も開始されました。


    国税専門官(B区分)の創設

    経済社会の変化やデジタル技術の進展等を踏まえて、国税庁では基幹システムの刷新や、データ分析を行うことができる人材の確保に向けた取組を強化しています。
    税務固有の課題や問題点を踏まえたデジタル分野の業務に対応できる人材を確保するため、令和5年度から、国税専門官採用試験において、理数系の基礎知識や素養を問う出題をする試験区分(B区分)が創設されました。令和7年度の採用試験では、B区分は約100人を採用することが予定されています。
    最近の税務調査では、総勘定元帳のエクセルデータの提出を求められることや、ファイルの更新日時を確認されること、臨場調査で調査官が税務署のサーバーのデータを確認しながら調査を行うことも増えています。



    被相続人以外の名義の財産

    Aさんは、父の死亡に伴い、父の金庫を確認したところ、父名義の預金通帳のほかに、A名義の定期預金証書を見つけました。この定期預金は父が自身の収入から作り、父が管理・運用をしていました。
    Aさんは過去にこの定期預金の贈与は受けていません。相続税の申告に当たり、Aさんは父名義の財産だけ申告すればよいでしょうか?
    名義にかかわらず、被相続人が取得の資金を拠出しているなど、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の財産と認められる預貯金・株式・公社債等で家族名義や無記名のものなど、被相続人以外の名義の財産も、被相続人の財産である限りは、相続税の申告に含める必要があります。



    戸籍へのフリガナ記載(改正)

    令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が施行されました。
    この改正により、戸籍上の正式なフリガナ情報を公的に確認できるようになり、採用手続きや扶養追加の場面などで、フリガナの正確な把握(フリガナが表記された住民票写し・マイナンバーカード等を確認)が可能になります。
    本籍地の市区町村長から戸籍に記載予定のフリガナが通知され、誤っている場合は届出(マイナポータルを利用したオンライン届出も可)をして変更することができます。
    正しいフリガナが通知されている場合は、届出をすることなく令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますが、早期記載を希望する方は、届出をすることで記載時期を早くすることができます。



    クレジット販売の手数料は課税?非課税?

    クレジット販売の手数料としては、①加盟店(お店)が信販会社(JCB、VISA、AMEXなど)に支払うものと、②消費者が信販会社に支払うものとがあります。
    ① は、例えば、お店がお客さんに商品を100円で売った場合、信販会社から手数料10円が差し引かれ90円が入金になりますが、この手数料(差額)のことです。
    ① については、お店が消費者に対して有する「金銭債権」を信販会社に譲渡したものであり、この差額は「金銭債権の譲渡」として非課税となります。②についても金融取引等の対価なので非課税です。
    分割・リボ払いの利息相当額も同様です。つまり、①②とも仕入税額控除はできません。
    なお、①で、お店が信販会社と直接契約せず、決済代行会社を通している場合は、決済代行会社との契約が債権譲渡契約か否かで課税・非課税が異なります。



  • 【令和6年7月税務コラム】

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    所得税の予定納税

    その年の5月15日現在で確定している予定納税基準額が15万円以上の人は、特別農業所得者を除き、予定納税基準額の3分の1の金額を、7月(第1期)と11月(第2期)に納税します。これを予定納税といいます。
    予定納税基準額は、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額が、そのまま予定納税基準額になるのが原則です。ただし、譲渡所得や一時所得、退職所得などが含まれている場合などは、調整計算が行われます。また、前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合は、その適用がなかったものとして、予定納税基準額の計算を行います。
    なお、廃業などにより本年分の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれるなどの場合には、予定納税額の減額を求めることができます。


    公益社団法人等に対する寄附

    個人が公益社団法人等に寄附金を支払った場合、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、一定の算式で計算した金額の税額控除の適用を受けるか、いずれかを選択することになります。
    ここで公益社団法人等とは、次に掲げる法人をいいます。
    ・ 公益社団法人および公益財団法人
    ・ 私立学校法に規定する学校法人等
    ・ 社会福祉法人
    ・ 更生保護法人
    また、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金は、一定の事業に充てられることが確実なものに限られます。
    寄附先が対象となる法人であるかについては、文部科学省や厚生労働省などのホームページで確認することができます。


    半夏生

    半夏生とは、「雑節」という日本特有の暦日の1つです。
    日にちは、夏至から数えて11日後から七夕までの時期といわれることが多いです。今年の夏至は6月21日のため、そこから11日目となる7月1日が半夏生の初日となります。雑節は、農業や漁業に携わる者が作業時期の目安をつけるために成立したもので、梅雨末期の大雨が多い時期となる半夏生は、「田植えの目途をつける時期」という位置づけとされています。
    半夏生といえば、「タコ」を連想する人も少なくないでしょう。田植えの苗がタコ足のように根付くことを祈り、主に関西地方でタコを肴に酒を嗜む風習があるそうです。タコには多くのタウリンが含まれており、疲労回復に効くといわれていることも、農作業の疲れを癒すのにピッタリですね。

  • 【令和7年6月税務コラム】

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    税金クイズ

    相続税の軽減措置等のうち、相続税の申告をしなくても適用できるものは次のうちどれでしょうか?
    ①  基礎控除
    ②  配偶者の税額軽減
    ③  小規模宅地の特例

    【解説】・・・・・・・・・・・・・・・・・
    亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の合計額(債務等を差し引いた正味の遺産額)が基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象です。
    この基礎控除額は、〔3,000万円+600万円×法定相続人の数〕で計算します。例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子2人の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
    この場合、財産の合計額が4,800万円を越えなければ相続税はかかりません。相続税の申告書の提出は不要ということです。
    次に、相続税の計算において重要な軽減措置を2つ紹介します。
    1つは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)です。これは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までであれば配偶者には相続税はかからないというものです。
    もう1つは、小規模宅地の特例です。これは、亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち、一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合は330㎡までの部分についてそれぞれ80%、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分について50%が減額されます。
    この配偶者控除と小規模宅地の特例を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正解は、①基礎控除でした。(出典:国税庁ホームページ)



    満期保険金等を受け取った場合

    生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、所得税又は贈与税のいずれかの課税の対象になります。
    保険料の負担者と保険金の受取人が同一人の場合、満期保険金を一時金で受け取ったときは一時所得、年金で受け取ったときは公的年金等以外の雑所得として、所得税が課税されます。
    負担者と受取人が異なる場合、贈与税が課税されます。
    満期保険金を年金で受領することとした場合には、年金を受け取る権利に対して贈与税が課税され、毎年支払いを受ける年金については、年金受給権相当部分とそれ以外の部分に振り分けた上で、所得税が計算されます。
    なお、一時払い養老保険等で保険期間等が5年以下のものなど一定の保険は、源泉徴収だけで課税関係が終了します。



    大阪・関西万博に係る費用

    4月から10月まで、大阪・関西万博が開催されています。開催に当たっては、多くの個人、企業、団体から出展・出店や協賛がされています。出展・出店をする企業等(出展企業等)については、施設の建設や運営維持管理、会期後の撤去解体費用などが発生します。また協賛企業等については、資金提供や施設・物品等の提供などの費用が発生します。
    これらの費用については、税務上はどのような取り扱いになるのでしょう。
    出展企業等について、出展などに係る建設費などは、万博の開催期間を基礎として期間配分することになります。ただし、万博終了後も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行うことになります。
    運営費などについては、支出の都度、損金の額に算入します。撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入します。
    協賛企業等が資金提供による協賛を行った場合、協賛に係る契約締結日から万博の閉会日である10月13日までを基礎として期間配分して損金の額に算入します。
    協賛企業等が施設や物品等を提供するために支出する費用については、協賛期間または、施設・物品を提供した日から万博閉会日までの期間を基礎として期間配分し損金の額に算入します。また、施設や物品などを無償貸与する場合、その施設や物品については通常の減価償却により損金の額に算入します。
    搬入や据付費などは協賛期間を基礎として期間配分し損金の額に算入します。撤去費用については、撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入します。
    自社の従業員を運営スタッフなどで派遣する場合は、派遣者に対する給与であることから、通常の給与と同様に支出の都度損金の額に算入します。


  • 【令和7年5月税務コラム】

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    譲渡した株式等の取得費

    株式等を売却(譲渡)した場合の譲渡所得等の金額は、売却金額から取得費と売却手数料を差し引いて計算します。取得費は、株式等を取得した時に支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(消費税を含みます)や名義書換料などの費用も含まれます。
    株式等を払込みや購入以外で取得した場合の取得費は、原則として次の通りです。
    (1) 相続・遺贈・贈与により取得した株式等
         ・限定承認に係るものを除き、被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。
         ・NISAやジュニアNISAに受け入れられていた上場株式等が相続・遺贈・贈与により払い出された場合は、原則として相
          続開始日や贈与日の終値に相当する金額で相続人、受遺者または受贈者が取得したものとみなされます。
    (2) 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式
         ・一定の場合を除き、特定譲渡制限付株式等の制限が解除された日における価額
    (3) 発行法人から与えられた一定の権利の行使により取得した株式等
         ・権利行使日における価額など
    (4) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権
         ・0円
    (5) NISAやジュニアNISAから特定口座や一般口座に移管した株式等 ※(1)を除く
         ・移管日の終値に相当する金額
    (6) (1)から(5)以外の方法により取得した株式
         ・その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

    なお、取得費がわからない場合は、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。



    5月の税務ピックアップ    自動車税

    4月1日現在、自動車検査証(車検証)に登録されている人は、自動車税種別割(いわゆる自動車税)の納税義務があります。また、年度の途中で自動車の新規登録をした場合は、新車・中古車を問わず,登録月の翌月から年度末までの月数により自動車税が課税されます。逆に、廃車(抹消登録)の場合は、4月から抹消登録の月までの月数により課税されます。
    構造上専ら障害者の方が使用する自動車など、一定の要件に該当する場合には、納税者からの申請に基づいて自動車税が減免されます。また、環境負荷の小さい自動車に対する自動車税の軽減措置や、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対する重課措置があります。
    自治体によっては、ZEV導入促進税制(電気自動車や燃料電池車に対する軽減措置)を実施しているところもあります。

  • 【令和7年4月税務コラム】

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    ソーシャルギフト

    相手の住所がわからなくても贈れる「ソーシャルギフト」を利用する人が、ここ3年で倍増しており、若者だけでなく50代後半でも1割弱が利用した経験があるなど、すべての世代で利用者が増えています。
    ソーシャルギフトは、贈り主がオンラインでURLを送ると、受け取る側が自分で住所や電話番号、配達希望日、商品の味や化粧品の色など、好みの応じて選び受け取れます。また、贈り主が決済すると受け取る側はすぐに利用できるため、母の日や父の日の当日にふと気づいてメッセージとともに贈るといったことも可能で、昨年の流通額は前年の6割増になったといいます。
    高島屋など百貨店でも、熨斗をかけたソーシャルギフトをはじめ、取扱う品数も増えています。
    個人情報保護の観点から、住所を知らずとも親しい間柄で個人的な気持ちを伝えるソーシャルギフトの利用は、今後も必然的に増えていきそうです。


    誤って納付した印紙税の還付

    印紙税の課税文書に張り付けた収入印紙が過大である場合や、収入印紙を張り付けた課税文書を使用する見込みがなくなった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となります。
    還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入して、所轄税務署に提出します。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって異なる場合がありますので、あらかじめ確認した方が良いでしょう。なお申請の際には、印紙税が過誤納となっている文書の現物を提示する必要があります。
    税金の還付は、銀行口座振込または郵便局を通じての送金になります。また還付金の請求権は5年で
    消滅しますので、文書の作成日から5年を経過したものは、還付の対象になりません。


    大阪・関西万博

    4月13日より、大阪・関西万博が実施されます。
    世界各国から様々な人や物が集まる国際博覧会である万博は、5年ごとに行われており、日本での開催は2005年に愛知県で行われた「愛・地球博」以来20年ぶりとなります。
    万博の内容は時代の流れとともに変化しており、今回の大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにしています。このテーマには、国籍や性別、立場にかかわらず、人間一人ひとりが自身の希望する生き方を模索し、自らの持つ可能性を発揮できる世の中、そしてそれを実現できるような世の中を国際社会がともに推し進めることが盛り込まれています。
    サブテーマは「Saving Lives(いのちを救う)」、「Empowering Lives(いのちに力を与える)」、「Connecting Lives(いのちをつなぐ)」の3つで、人の命を輝かせるための要素が言語化されています。
    また、万博を実施するにあたってのコンセプトは「People‘s Living Lab(未来社会の実験場)」で、万博会場の運営や展示内容などには最新の技術やシステムが用いられています。例えば、環境に配慮したカーボンニュートラルや水素エネルギー技術、電気モーターを活用したEVバスの運行、バーチャル万博の実現など、最先端をいく技術を堪能しながら万博を楽しむことができます。
    大阪・関西万博は、国内企業への影響も期待されています。まず、人が集まることによる経済効果、特に建設業界や運営・イベント業界ではまとまった収入が期待できます。そして、開催地である関西地方での企業活性化も挙げられます。また、国内企業の技術力をアピールする絶好の機会となるため、万博をきっかけに事業拡大や技術革新を図る企業の増加が見込まれます。万博を絶好のチャンスととらえ、企業の発展につなげるような戦略づくりが重要といえるでしょう。



  • 【令和7年3月税務コラム】

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    為替差益・為替差損が生じた場合

    外貨預金で、例えば、1ドル100円の時に2万ドル分の外貨を預けて、1ドル120円の時に払い戻したら(120円-100円)×2万ドル=40万円の得をします。
    逆の場合は損になります。
    この利益や損失のことを「為替差益」、「為替差損」といいます。
    為替差益は雑所得になりますが、年末調整済の給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことになっています。ただし、医療費控除や寄付金控除等を受けるために確定申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下でも、その所得を除外することはできません。
    為替差損が生じた場合には、確定申告をする必要はありません。しかし、為替差損以外の雑所得(公的年金等)がある場合は、他の雑所得と為替差損を相殺できるため、為替差損についても確定申告の計算に含めた方がよいということになります。


    消費税 車両の買い替え

    事業用の車両を新車に買い替えた場合に、消費税の処理に悩まれる方も多いと思います。
    例えば、帳簿価額100万円の車を70万円で売却(下取り)し、現金230万円を足して、300万円の新車を購入したとします。簿価100万円の車を70万円で売却したわけですから、30万円の損をしたことになります。損だから消費税はかからないのでは、と考える方もおられるかもしれませんが、消費税は損益に関係なく売却額に課税されます。したがって、この場合は70万円が課税売上となります。
    所得税や法人税は「もうけ」に課税されますが、消費税は「譲渡額」に課税されますので、この点が大きな違いです。
    一方、課税仕入は、現金を足した230万円ではなく、新車代金の300万円となります。

  • 令和7年2月税務コラム

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    レッカー移動代等の取り扱い

    法人が交通反則金などの罰科金を支払った場合、損金算入を認めてしまうとその法人の税負担が少なくなり、罰科金の効果が減殺されてしまうことから、罰科金は損金不算入とされています。
    しかし、交通違反に伴って支払うレッカー移動代などの徴収金は、車両の移動や保管などの実費を車両の運転者などに負担させるものなので、損金不算入とされる罰科金には含まれていません。ただし、業務に関連しない行為によって課されたものについては、課された役員や社員に対する給与として取り扱われます。
    あお、レッカー移動代などの徴収金は、往来の妨げとなる違法駐車車両を移動するためにかかった費用の弁済という一種の損害賠償的な性格があるという理由から、消費税の仕入税額控除は認められません。




    電動スーツケース

    電動スーツケースは、その名の通り電気の力で動くスーツケースのことです。
    スーツケースにアクセルやブレーキがついており、乗り物としても活用できます。中には、乗るだけではなく自動で持ち主の後を追尾するタイプもあり、用途に応じて便利な使い方をすることができます。
    電動スーツケースは道路交通法上「原動機付自転車」つまり原付にあたり、公道を走るには免許やナンバーが必要です。
    2024年6月には、無免許で歩道を走行していた外国籍の留学生が書類送検されています。
    電動スーツケースの中には最高時速13キロで走行するものもあり、利用を誤ると事故に発展する危険性があります。電動スーツケースは空港内での利用において非常に便利なツールですが、海外製が多いこともあり、日本の法律への理解が薄い海外渡航者が利用する傾向があります。公道での違法走行も目撃されており、ルールを守った利用が呼びかけられています。

  • 令和7年1月税務コラム

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    新年のご挨拶

    新しい年、令和7年が始まりました。
    昨年、大幅に拡充された賃上げ促進税制においては、教育訓練費を増加させる企業への上乗せ措置の要件が緩和されました。また、子育て支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置も新たに創設されました。人材の採用が困難な状況が続く中、既存従業員に対する人材育成の重要性が増すとともに、働きやすく魅力的な企業づくりが求められています。これら税制上の支援措置を活用することも、採用難を乗り切るための有効な方法の1つとなるでしょう。
    労務に関しましては、本年1月1日より労働安全衛生手続きの一部について電子申告が義務化されました。対象となるのは報告数の多い8手続きで、これに伴い報告内容が改正されたものもあります。適正な対応が求められるため、準備を整えることが必要です。
    また、書面による取引条件の明示などを義務付ける「フリーランス新法」も始まっています。フリーランスに業務委託を行う企業におかれましては、取引の適正化に向けた対応が求められます。
    皆様の発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。



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    同族会社の役員で確定申告が必要な人

    同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
    給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
    しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。その役員と特殊な関係にある人(その役員の親族又は親族であった人など)も同様です。
    なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

2024年

  • 令和6年12月税務コラム

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    ふるさと納税の返礼品

    ふるさと納税は、自治体に寄付をした場合に、確定申告を行うことで、収入や家族構成などに応じて一定の上限はありますが、自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除される制度で、平成20年から始まりました。平成27年には、確定申告が不要な給与所得者などは、ふるさと納税先が5団体以内である場合には、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
    ふるさと納税では、多くの自治体が返礼品を用意しています。ただ、寄付者を多く募るために、地元の特産品ではないようなものを返礼品とする自治体や、高額な返礼品を用意する自治体が現れたことから地方税法が改正され、令和元年6月からふるさと納税に係る指定制度がスタートしました。
    具体的には、寄付金の募集を適正に実施する地方団体で、返礼品の返戻割合を3割以下にすることと、返礼品を地場商品とすることを満たす地方団体を、ふるさと納税の対象として総務大臣が指定することになりました。
    ふるさと納税で返礼品を受け取った場合、供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当します。一時所得の特別控除額は最高50万円なので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えると、所得税の課税対象になります。一時所得には、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬の払戻金なども含まれますので、そのような所得がある場合は注意が必要です。ふるさと納税の返礼品の価額を把握する方法には、①返礼品の発送元である自治体に問い合わせる、②寄付金額の3割で概算する、といった方法があります。
    なお、返礼品に係る経済的利益を一時所得の総収入金額として計上する時期は、ふるさと納税を行った年分ではなく、返礼品を受け取った年分になります。



    税金クイズ

    毎年多くの方が医療費控除による税金の還付を受けていますが、この申告人数はどのくらいでしょうか?
    ①   約200万人
    ②   約400万人
    ③   約800万人


    【解説】
    1年間に支出した医療費が家族分も含めて10万円(又は所得金額の5%のどちらか少ない額)を超えた場合、「医療費控除」により納める税金を少なくできます。医療費控除は年末調整では処理できないので、会社員でも確定申告が必要になります。所得控除の中でも医療費控除はよく知られており、令和5年分の確定申告では、約800万人がこの控除の適用を受けています。
    対象となる医療費は、病院に支払った費用だけでなく、通院時の交通費や治療のための市販薬も含まれます。電車代はメモして、薬の領収証は残しておきましょう。
    少なくなる税金(又は還付される税金)の見込額は、例えば50万円の医療費を支払った場合、その方の税率が20%(課税所得330万円から695万円)なら、(50万円-10万円)×20%=8万円となります。
    医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があります。これは、会社の健康診断や自治体のメタボ健診を受けているなど、健康のための一定の取組を行っており、病院に行く機会の少ない人が対象です。一部の市販薬(スイッチOTC医療品等)の購入費用について、家族分も含めて年間12,000円を超えた場合に、その超過分(上限88,000円)が確定申告をすることで課税所得から控除されます。
    ただし、医療費控除との併用はできないため、どちらか有利な方を選択することになります。

       -----――正解は、③約800万人でした。(出典:国税庁ホームページ)

  • 令和6年11月税務コラム

    • COLUMN

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    サイバーマンデーとブラックフライデー

    昨今では、世界各国のさまざまなイベントが日本でも知られるようになりましたが、アメリカでは感謝祭(11月第4木曜日)の翌週月曜日より「サイバーマンデー」というセール期間があります。
    その名の通りネットワークを介したオンラインショッピングのセールで、期間はクリスマス商戦を狙いとして定められているようです。
    アメリカの感謝祭にまつわるセールとしては、「ブラックフライデー」も知られています。
    こちらは感謝祭翌日の金曜日に行われるセールです。
    日本でも、ブラックフライデーにあわせたセールがあちこちで行われるようになっていますので、年末の買い物や準備の時期に活用してみるのも良いのではないでしょうか。



    だれも傷つかないSNSディストピア

    パソコンやスマホで手軽にコミュニケーションが取れるSNSは非常に便利ですが、その一方でトラブルも絶えず、「SNS疲れ」をしてしまう方も多くみられます。
    このような中で注目されているSNSツールに「ディストピア(DYSTOPIA)」があります。これは「誰も傷つかない」というコンセプトのもとで日本の会社が運営しているSNSで、投稿内容のうち、AIによって「不適切」と判断された文章は「適切」な内容に自動的に書き換えられるという特徴があります。
    例えば、「頭おかしいんじゃない?」という否定的な言葉が、自動で「なんて活気のある考え方をされているんでしょうか!」という内容に変換されます。
    物事の捉え方や考え方によって短所は長所に言い換えることができるはずです。
    SNSを活用する際には、相手がどう感じるかを念頭に置いた上で、思いやりのある投稿を心掛けたいものですね。

  • 令和6年10月税務コラム

    • COLUMN

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    新紙幣の「記番号」

    2004年11月1日以来、20年振りの新紙幣、1万円にいたっては1984年11月1日に聖徳太子から福沢諭吉に変更されて以来、40年振りの新紙幣でした。現在、政府はキャッシュレス化を積極的に推進しているものの、依然として1万円札の流通米数は増加の一途をたどり、不正防止対策の一環として新紙幣の発行は重要性が高かったといえます。新紙幣の改刷対応は費用が重く、企業の対策としては券売機等の改修はせずキャッシュレス決済のみに切り替える動きも出ているようです。
    また、新紙幣を手に入れて注目したいのは「記番号」です。現在発行されている紙幣の記番号は、最初と最後がアルファベットでその間に6桁の数字が入っています。すべて同一数字や1~6が順に並んでいるものは人気が高く、プレミア価格で取引されることもあります。運よく手にしたら話題となるでしょう。


    事務効率に資する少額資産の取得促進税制

    10万円以上の物品を購入した場合、決められた耐用年数に応じて徐々に経費化(=減価償却)するのが原則です。
    しかし、青色申告をしている中小企業又は個人事業主が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その年度に全額を経費にすることが認められます。この特例の適用期限は、令和6年度税制改正で令和8年3月31日まで2年間延長されました。
    例えば、25万円のパソコンを購入した場合、原則は4年で減価償却しますが、特例により25万円を即時に経費化できます。
    ただし、この特例を使えるのは同一年度に合計300万円までなので、このパソコンを15台購入したとしても特例の対象となるのは12台(25万円×12台=300万円)となり、残り3代は通常の減価償却を行います。

  • 令和6年9月税務コラム

    • COLUMN

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    10月より郵便料金が値上げへ

    今年10月より、郵便法施行規則の一部が改正され、郵便料金が軒並み値上げされます。
    特に大きな変更となるのが、定形郵便物の重量区分が統合されることです。
    現在は、25グラムまでの定形郵便物は84円、50グラムまでの定形郵便物は94円に設定されており、重量に応じて10円の差額があります。しかし、10月1日以降は「50グラムまで110円」と、重量による差が設けられることなく、一律で同額という設定に変更されます。この変更は、利用者が重量を気にせず定形郵便物を送ることができる点や、コストを考慮して無理に25グラム以内に収めなくてよくなるという点がメリットとして考えられることから実施されるものです。今後は、社内で定形郵便物を出す際に活用していた“はかり”の出番が減ることになるかもしれません。
    その他、通常はがきは63円から85円へ、スマートレターは210円、レターパックライトは430円、レターパックプラスは600円と、さまざまな郵便代が値上げされることになります。また、定形外郵便物の金額もそれぞれ値上げされます。
    今回の値上げは、請求書などを紙媒体で発行する企業や,DMを郵送する企業には大きな影響を及ぼすことが考えられます。
    値上げが行われる背景には、郵便物の数が減少傾向にあることがあります。インターネットの普及により紙媒体の郵便物のやり取りが減少し、郵便事業は苦境を強いられています。例えば、年賀状を送る数や受け取る数から、郵便物数の減少を肌で感じることができるのではないでしょうか。また、物価高騰を受けた基本給の値上げによる人件費の増加や、燃料価格高騰により運送コストが増加している点も要因の一つです。今後は、企業における書類の電子化やメール、クラウド上でのやり取りが更に増加することが考えられます。



    税金クイズ

    我が国最初の個人所得の申告において、最高税率の第1等(3万円以上)申告者は全国で60名でした。
    申告額第1位は誰だったでしょうか?

    ① 岩崎久弥(三菱財閥第3代社長)
    ② 毛利元徳(旧山口藩主)
    ③ 渋沢栄一(近代日本経済の父)


    【解説】
    我が国最初の所得税の申告は、明治20年7月に行われました。納税者の総数は12万人弱、府県別ランキングの第1位は東京府で、その半分以上は、旧大名や公家などの華族が占めており、上位には毛利元徳(旧山口藩主)や前田利嗣(旧金沢藩主)細川護久(旧隈本藩主)などがいました。
    これらの旧大名を抑えて第1位となったのが岩崎久弥で、第2位は岩崎弥之助でした。三菱財閥の基礎を築いた岩崎弥太郎は明治18年に没し、弟の弥之助が第2代社長となります。そして明治26年の三菱合資会社の発足にともない、弥太郎の長男である久弥が第3代社長に就任します。
    久弥は岩崎弥太郎の継承者ですので、申告額は約70万円に上っています。弥之助の申告額は約25万円ですが、第3位の毛利元徳が17万円台ですから、岩崎家の2名の申告額が、いかに桁外れの額であったかがわかります。あの渋沢栄一ですら、10万円弱の申告額でした。
    当時の三菱は、西南戦争の軍事輸送をはじめとする海運業をもとに、高島炭坑の買収、造船業や銀行業などへの多角化を進めている時期にあたります。丸の内の陸軍用地の払い下げを受けるのは明治23年ですから、まだまだ発展途上期の申告額であるといえます。

                    正解は、①岩崎久弥でした。
                     (出典:税務大学校税務情報センター)

  • 令和6年8月税務コラム

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    デジタルタトゥー

    デジタルタトゥーとは、インターネット上で公開された書き込みや個人情報が、一度拡散してしまうと完全に削除するのが不可能であることを「入れ墨(タトゥー)」を完全に消すことが不可能であることに例えた比喩表現です。
    誰もが遭遇する可能性のある、IT化社会に潜む危険なトラブルです。
    企業において被害者にも加害者にもなり得るデジタルタトゥー被害は、ファイル共有ソフトも主な原因のひとつです。ウィルス感染し会社の業務資料や仕事・プライベート関連の連絡の他、各種サイトのパスワードまでが流出してしまうと甚大な被害になります。
    今一度、パスワードの強化、二段階認証の利用、個人情報の適切な管理、セキュリティソフトの導入を実践して、大切な情報を守りましょう。



    外国人雇用管理アドバイザー制度

    「外国人を雇用するにあたり、どの様な点を考慮したらよいだろうか?」、「現在外国人を雇用しているが、今のやり方で問題ないだろうか?」、「日本語の不慣れな外国人へ、どのように職場教育したらよいだろうか?」など、お悩みはありませんか?
    ハローワークにおいては、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」が、各事業所の実態に応じた相談・指導を行う制度が設けられています。
    外国人雇用管理アドバイザーによる相談は無料です。外国人の雇用に関してお悩みの方は、お近くのハローワークへお問い合わせの上、相談されてみてはいかがでしょうか。

  • 令和6年7月税務コラム

    • COLUMN

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    一括償却資産を売却した場合

    取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないで事業年度ごとに、その全部または一部を一括したもの(一括償却資産)の取得価額の合計額を3分の1ずつ3年間で損金の額に算入することができます。
    ※ 一定のリース資産や少額な減価償却資産、令和4年4月1日以降に取得したもので貸付け(主要な業務以外)の用に供したものなどを除きます。
    一括償却資産を選択した場合、その後の事業年度においてその資産を売却したり除却したりといった事実が生じても、毎期3分の1ずつ損金の額に算入することは継続しなければならない事になっています。
    そのため、例えば未償却残高がある一括償却資産を売却したとしても、売却額と未償却残高との差額を売却益や売却損として計上することは認められませんので、適用に当たっては注意が必要です。

  • 令和6年6月税務コラム

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    ☆7月29日は最高の吉日?☆

    今年の7月29日は、「一粒(いちりゅう)万(まん)倍(ばい)日(び)」・「天赦(てんしゃ)日(にち)」・「母倉(ぼそう)日(にち)」が重なる日で、非常に縁起が良い日と言われています。
    一粒万倍日は、日本古来の暦上で縁起が良いといわれる吉日です。一粒の種もみから稲が育ち、その万倍の米が採れるという考え方が根拠となり、大きな成果が期待できる日として知られています。
    天赦日は、神様が天に昇る日として、縁起が良いといわれる大開運日です。天赦日に行うことは神様に許されるといわれることから結婚などの慶事に向き、新しい財布をおろすと縁起が良い日としても知られています。そして、母倉日は、母と子の関係の様に天が人を慈しむ日として知られ、結婚や引っ越しに向くといわれています。
    7月29日はこれらの三つが重なり、さらに大安でもあるという、最高に縁起が良い日です。
    皆さんは、どの様に過ごしますか?


    ☆税金クイズ☆
    自宅で梅酒を作って楽しむことがありますが、自宅で果実酒を作る場合に酒税法上、漬け込んではいけないものがあります。それは次のうちどれでしょうか?
    ①  りんご
    ②  ブルーベリー
    ③  やまぶどう

    【解説】
     「焼酎に梅を付けて梅酒を作る」といった行為は、新たに酒類を製造したものとみなされ、本来は違法な行為となります。
    ただし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に、次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為に該当しません。
    ・ 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
    ・ ぶどう(やまぶどうを含みます)
    ・ アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
    また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定ですから、この酒類を販売してはいけません。
    なお、旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、酒類に他の物品を混和する場合等、一定の要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特別措置が設けられています。この特例措置は、旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えば、お土産として販売することはできません。
    ---------------正解は、③やまぶどうでした。
                           (出典:国税庁HP「お酒に関するQ&A」)

  • 令和6年5月税務コラム

    • COLUMN

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    ☆遺贈寄付☆

    遺贈寄付をご存知ですか?
    遺贈寄付とは、「遺産の一部を非営利団体等へ寄付する」ことで近年、人生最期の社会貢献として注目を集めています。
    寄付の方法としては、「遺言による寄付」、「生命保険・信託など契約による寄付」、「相続財産による寄付」の大きく3種類に分けられます。相続人が誰もいない人の遺産は、相続財産清算人による手続きを経て国庫に帰属しますので、せっかくなら寄付したいと考える人が増えています。
    しかし、実際は遺言書作成のハードルが高く、遺贈寄付に興味がありながら行動に至らないのが現状です。資金を若い世代や公益活動に移転させる方法の一つとして遺贈寄付の果たす役割は大きく、「おひとりさま」が今後ますます増えると、選択肢としてその存在は欠かせません。遺言書作成のハードルを下げ遺言自体の普及が重要です。


    ☆会社が支払う資格取得費用等☆

    優秀な人材を育成するために、会社が従業員に仕事に関係のある技術や知識を習得させる費用を支出する場合があります。
    この場合には、従業員としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または、免許や資格を習得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものである限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。
    したがって、例えば、工場で働く人が業務を行うために必要な「危険物取扱者」の取得費用や飲食店の調理場に従事する人の「調理師免許」の取得費用は研修費等の経費になりますが、福利厚生の一環として従業員に自己啓発のための通信教育を受けてもらい、その費用を会社が負担した場合は、職務に直接必要なものでない限り給与として課税されますので注意が必要です。


    ☆販売員に対する慰留金☆

    Q 通常月に固定給と販売高に応じた外交員報酬を支払っている販売員が、同業他社からの招へいにより退職したい旨の申し出があったので、引き続き自社で勤務する ことを条件に慰留金を支給します。
    この慰留金は契約金として源泉徴収票の対象になりますか。
    A 契約金は、一定の者のために役務の提供をすることや、それ以外の者に役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われる全てのものが含まれ、支度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、契約金として源泉徴収の対象になります。そのため、ご質問の慰留金は、源泉徴収の対象となります。
    源泉徴収すべき所得税額は復興特別所得税を含めて、100万円以下の部分は支払金額の10.21%、100万円を超える部分については支払金額の20.42%です。

  • 奨学金返還支援制度を導入しました

    • PRESS RELEASE

    当事務所では従業員の経済的・精神的な負担の軽減を図るため、令和6年4月15日から奨学金返還支援制度を導入します。

  • 令和6年4月税務コラム

    • COLUMN

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    ☆法定外福利☆

    昨今では、企業のブランディング戦略や人材確保の一環として、「法定外福利」の活用が注目されています。
    福利厚生制度には、「法定福利」と「法定外福利」の2種類があります。どちらも、社員が健康な身体で安心して働くことができる事を目的として企業が提供する内容になりますが、そのうち「法定福利」は国で義務化されている福利厚生を言います。健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など、保険料を支払うことで一定の休業や保証制度を受けることができるもので、社内で計上されている「法定福利費」の内容がこれにあたります。
    一方、「法定外福利」は、その名の通り法律による定めがなく、企業が任意で設定することができる福利厚生制度です。主な内容として、財形貯蓄制度や食事手当、慶弔時の休暇や見舞金、住宅手当の支給などが挙げられます。
    少子高齢化の影響による労働力不足は、今後も各企業における深刻な問題として対応が求められる可能性が高いです。そのような中で、より多くの人材を確保し、働き続けてもらうためには、社員がより働きやすい環境を作り上げて他者との差別化を図る必要があります。ワーク・ライフ・バランスや働き方改革の影響により、特に若い世代の中では時間や場所にとらわれない自由なスタイルでの仕事を望む者が多い傾向がみられることから、柔軟性を持たせた働き方の選択肢を新たに設ける方法が注目されています。
    例えば、テレワークやフレックスタイム制度、時短勤務、育児・介護休業の延長対応など、法律を上回る内容の法定外福利制度を導入することが注目されています。
    また、長時間労働や職場環境を要因とした健康被害を防止するため、人間ドッグ費用の負担などの健康管理に特化した法定外福利制度を検討する企業も増加しています。



    ☆相続登記費用の取扱い☆

    相続登記費用には、具体的には登録免許税や司法書士報酬が該当しますが、被相続人(亡くなった方)が賃貸アパート経営等を行っており、その不動産賃貸業を相続人が引き継いだ際は、相続人の不動産所得の確定申告で、相続登記にかかる費用を必要経費に算入できます。業務用ではない自宅部分の相続登記費用は必要経費に算入できませんので注意してください。
    参考までに、相続税の申告において、相続登記費用は被相続人の債務ではないので、債務控除の対象にはなりません。また、被相続人が青色申告をしていても青色申告者の地位は相続で自動的には引き継がれません。相続人が相続開示前から別の事業を営んでおり既に青色申告を行っている場合には改めて提出する必要はありませんが、それ以外の場合には、相続で事業を引き継いだら相続人は相続人の名前で青色申告承認申請書を税務署長に提出することになります。

  • 令和6年3月税務コラム

    • COLUMN

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    ☆税金クイズ☆

    昭和24年(1949年)8月の「シャウプ勧告」に基づき、同年12月に青色申告制度が導入されましたが、「青色申告発祥の地」といわれているのは、次のうちどこでしょうか?
    ① 横浜市中区
    ② 東京都目黒区
    ③ 大阪市西区

    【解説】
    東京都目黒区の権之助坂で洋品店を経営していた喜多村実氏は、昭和22年(1947年)に新しく法制化された申告納税制度を受けて、ありのままの経営実態を申告に反映させる「ガラス張り経営」の必要性を感じました。「ガラス張り経営」とは、経営の内容を正確に把握・記録し、その経営内容を誰の前にも公開するというものです。
    当時の所得税は最高税率が85%であり、過少申告をする納税者も多かったようです。そういった納税者には税務署が更正処分を行いましたが、正確な帳簿もつけていない納税者は反論するための資料もない状況でした。このような状況に対し喜多村氏は、実質所得による正しい課税を行うべきであるのとの考えから,「ガラス張り経営」を始め、やがて、「ガラス張り経営」運動に賛同して参加する中小企業者も徐々に現れました。
    アメリカから来た税制使節団のシャウブ博士は、当時、税務官庁を強化して徹底調査すべきか、業者の誠実な申告を推進すべきかといった納税の根本方針について考えていましたが、このガラス張り経営の資料を見て、最終的には民主的納税ということから青色申告の導入を決意したといわれています。
    喜多村氏の「ガラス張り経営」への熱意が「青色申告制度の導入」へと繋がったのでしょう。

    ----正解は、②東京都目黒区でした。  (出典:法務大学校税務情報センター)



    ☆海外渡航費の取扱い☆

    法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支給する旅費は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
    したがって、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であっても、その旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与となります。
    業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定しますが、①観光渡航の許可を得て行う旅行、②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行、③同業者団体等が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるものは、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。



  • 令和6年2月税務コラム

    • COLUMN

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    ☆財産債務調書☆

    1年間の各種所得の金額の合計額(退職所得を除く)が2000万円を超える方が、その年の12月31日に合計額で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を所有している場合は、財産債務調書を提出する必要があります。
     財産債務調書には、所有している財産や債務の種類や用途、所在地、その財産の価額や債務の金額などを記載します。
    調書に記入する財産の価額は、財産の「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
    一定の価額以上の財産については、所在別に区分して記載する必要があります。
     令和4年度の税制改正で、財産債務調書の提出義務者や提出期限などが見直され、令和5年分以降の財産債務調書から適用されるようになりました。
    まず、財産債務調書の提出義務者の範囲が広がります。
    上記の提出義務者に加えて、各種所得の金額の合計額に関わらず、その年の12月31日に合計額で10億円以上の財産を所有している人も、提出義務者になりました。
    次に、提出期限については、今までは、所得税の確定申告書の期限と同じで、その年の翌年3月15日でした。
    それが令和5年分以降は、その年の翌年6月30日が提出期限になります。
    さらに、所在別に区分して記載するものについて、従来はその年の12月31日における価額が100万円以上のものでしたが、改正により300万円以上になりました。
     その他、その年の12月31日における預入高が50万円未満の預貯金については、その預入高の記載を省略できることになりました。
    預入高の記載を省略する場合は、「所在」欄又は「備考」欄に口座番号を記載します。また、青色申告決算書や収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分せず税額で記載しても良いことになりました。

  • 令和6年1月税務コラム

    • COLUMN

    新年のご挨拶

    新しい年、令和6年が始まりました。
    本年1月から改正電子帳簿保存法が施行されました。同法では、電子取引データ保存制度について、保存時に満たすべき要件に従ってデータの保存をすることができなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置や検索機能の確保の要件について緩和措置が講じられています。又、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等を図るため、本年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度について、2500万円の特別控除額とは別に110万円の基礎控除が創設されたほか、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円まで相続財産に加算しない見直しが行われていますので、贈与を検討している方は税度の確認が必要です。
    労務関係では、本年4月1日から雇用契約締結後の労使トラブル防止に向け、労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」や「無期転換後の労働条件」など4事項が追加されます。社内の労働条件や労働契約の見直し・変更などに、しっかり対応していかなければなりません。
    皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


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    ☆リサイクル預託金と印紙税☆

    中古車を購入する際、注文書にリサイクル預託金相当額が記載されていると、収入印紙の貼付が必要となる場合があります。これはリサイクル預託金が金銭債権に当たるので、注文書が金銭債権の譲渡に関する契約書とみなされるからです。そのため、リサイクル預託金が1万円以上の場合、200万円の収入印紙の貼付が必要になります。このことは、社用車を購入する際に、所有している社用車を下取りに出す場合にも、同じことが言えます。購入する社用車の注文書に、所有している社用車の下取り車の情報としてリサイクル預託金の記載があれば、印紙税の対象になります。社用車を下取りに出す場合には、思わぬ印紙税が発生することがありますので、注意が必要です。


    ☆供えない防災「フェリーズフリー」な社会

    非常食を捨てた経験はありませんか?
    災害時用の非常食を食べずに捨てた経験のある人は54.7%に上ることが民間企業のアンケートでわかりました。
    (合同会社Go‐Riverによるインターネット調査、2023年8月上旬実施、18歳以上の男女計300人の回答)
    主な理由は「備蓄したまま消費期限や賞味期限が切れてしまったから」、「商品がおいしくなさそうだったから」などです。最近は、「フェーズフリー」という食品の廃棄や無駄を削減する防災様式が注目されています。
    フェーズフリーとは、「日常時」と「非常時」という2つのフェーズの垣根なく、日常時はもちろん非常時にも役立つようにデザインしようという考え方です。防災法品というものは普段閉まっていて非常時に取り出して使うものです。フェリーズフリー品は、非常食を普段の暮らしに取り入れる考え方で「備えない防災」といわれています。つまり、日常時のいつもの生活で便利に活用でき、非常時のもしもの際にも役立つ商品やサービスです。まちづくり分野でも注目されています。
    レトルトのおかゆなどを普段から循環させて使用しているなど、フェリーズフリーの言葉を知らなくても意識をしている回答もありますがまだまだ認知度は23%と低いです。
    フェリーズフリーは防災という単独の価値ではなくすべての産業においてそれぞれの視点で価値を創出できるものです。あらゆる商品やサービスに掛け合わせることが可能な付加価値でありフェリーズフリーが世の中に拡大すれば災害対応能力も向上し安心安全をかなえる社会が実現します。
    フェリーズフリーは、単なる理想論ではなく、一つのひらめきが世界を一変させ社会に循環浸透させるビジネスの仕組みになるかもしれません。

2023年

  • 【令和5年12月】税務コラム

    • COLUMN

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    ☆新NISAの非課税保有限度額☆

    令和6年1月1日以降、NISA制度は最大360万円の年間投資枠を有する新たな制度(新NISA)に衣替えされます。
    新NISA口座では、口座全体で保有する商品の金額(非課税保有額)に一人1,800万円の「非課税保有限度額」(内、成長投資枠1,200万円)が設定されています。
    ある年の非課税保有額は、その前年末時点において開設されている新NISA口座で保有する上場株式等の買付代金と、その年中に新たに投資する上場株式等の買付代金の合計額を基に算定します。年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することはできません。
    非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却進ことで減少しますが、減少した分すぐ利用できるわけではありません。その減少した分は、翌年以降に年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することができます。



    ☆TThreadshreads(スレッズ)

    「Threads(スレッズ)」をご存知でしょうか?
    「Threads(スレッズ)」とは、2023年7月にMeta社より提供されたSNSのことです。
    Meta社は、有名なSNSアプリ「Instagram」を提供している会社でもあるので、"Instagramの会社が新たなアプリを出した”として、今年の夏前後に話題になったことを覚えておられる方がいるかもしれません。
    「Threads」の名前は、「糸」という意味の”threads”が起因です。話題の一つ一つが糸のようにつながり、コミュニケーションが広がっていくというイメージから名前が付けられた経緯があります。一度に投稿できる文字数は500字です。日本で提供されている「X(旧Twitter)」の最大文字数が140字であることを考えると、文字数制限を気にせず文章を作ることが可能です。また、「Threads」では、一度の投稿で同時に10枚までの画像を添付することができます。「X」の場合は一度に4枚までという制約があることから、画像を伴う投稿を行う場合は非常に使いやすいアプリといえるでしょう。
    なお、10枚という枚数は、画像の投稿を主戦場としている「Instagram」と同じ枚数になります。さらに、「Threads」を語るにあたり、動画の投稿も欠かせないポイントになります。「Threads」で投稿できる動画の長さは5分です。「X」が140秒であることを考えると、「Threads」はより多くの動画情報を共有することができるアプリであることが分かります。
    「Threads」を実際に使用する場合、まずはアプリストアからアプリをインストールします。なお、アプリは基本的に無料です。同社提供となる「Instagram」からアカウントやフォローメンバーを連携することができます。
    新たなコミュニケーションツールとして活用を検討してみてはいかがでしょうか。


    ☆アドベントカレンダー☆

    「アドベントカレンダー(Ad-vent Calendar)」とは、クリスマスまでの日数を数えるためのカレンダーのことです。
    アドベントとはキリストの誕生を心待ちにする期間のことで、クリスマスまでの日々を楽しみに待つためのアイテムとして19世紀にドイツで生まれました。
    アドベントカレンダーの形は四角形が多く、そこに12月1日~24日までの日付が記載された窓が配置されています。日付が過ぎるごとに数字の窓を一つずつ空ける「日めくりカレンダー」の仕組みが取られています。
    窓の中にはちょっとしたイラストや物語の記載や、お菓子や小物などが収められていることも、アドベントカレンダーの楽しみの一つです。
    日本でも、化粧品やお菓子、おもちゃが入ったアドベントカレンダーが人気となっています。


    ☆ポイントを使用した場合の取扱い☆

    個人が企業発行ポイントを使用した場合の課税関係を確認します。
    1・原則的な取扱い
      個人が企業発行ポイントを取得し、そのポイントを使用して商品購入した場合は、通常の商取引における値
      引きを同様の行為が行われたものと考えられますので、原則として、所得税の課税対象となる経済的利益に
      は該当せず、よって確定申告をする必要はありません。
    2・抽選で当選したポイントを使用した場合
      ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、そのポ
      イントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計
      算上、総収入金額に算入します。
    3・医療費控除の対象となる医療品購入にポイントを使用した場合
      ポイントを使用して医療品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、医療費控除の対象となる支出にポイ
      ントを使用したことが明らかな場合は、次のいずれかの方法で、所得金額及び所得控除額を計算します。
      ① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
      ② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の
        総収入金額として参入する方法
    4・株式等の購入にポイントを使用した場合
      証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得
      費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、 
      ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。


    ☆債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合(法人税)

    Q 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合に、寄付金課税を受けない場合はありますか。
    A 一般的に、債務超過でない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄等に至った事情
      等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄付金
      に該当しないものとして損金算入が認められます。
      例えば、実質的に債務超過でない子会社等の再建等際して債権放棄等を行う場合として、営業譲渡等による
      子会社等の整理等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合などが考えられ
      ます。









  • 【令和5年11月税務コラム】

    • COLUMN

    ◆KEY WORD◆====================================

    ☆共有者が死亡した場合(相続税)

    Q 不動産の共有者が死亡しました。その人に相続人がいない場合の相続税の取扱いを教えてください。
    A 共有に属する財産の共有者の1人が死亡した場合でその者の相続人がいないときは、他の共有者がその持分に応じて遺贈によ
      り取得したものとして相続税が課税されます。その場合の相続財産の評価時点は遺贈と同様、相続開始の時となります。
      また、申告期限は特別縁故者による財産分与の請求の有無によって、原則として次のとおりとなります。
      (1)請求がない場合 特別縁故者の請求期限の満了の日の翌日から10月以内
      (2)請求がある場合 分与額又は分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10月以内


    ☆人材開発支援助成金のご案内

    人材開発支援助成金は、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
    令和5年4月には、制度を利用しやすくするための統廃合や拡充などの見直しが行われ、また、6月からは雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能になりました。
    同助成金のコースは、次の7つのコースで構成されています。
    (1)人材育成支援コース
       職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練やOJT、非正規労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した
       とき。
    (2)教育訓練休暇等付与コース
       有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けたとき。
    (3)人への投資促進コース
       デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練等を実施したとき。
    (4)事業展開等リスキリング支援コース
       新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した
       とき。
    (5)建設労働者認定訓練コース
       建設関連の訓練を実施したときや、有給で認定訓練を受講させたとき。
    (6)建設労働者技能実習コース
       技能向上のための実習を有給で受講させたとき。
    (7)障害者職表能力開発コース
       障碍者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施・運営をしたとき。

    受給要件などの詳細は、厚生労働省ホームページに公開されているパンフレット等にてご確認ください。

  • 【令和5年10月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆KEY WORD◆====================================

    ☆今時の「ポイ活」事情☆

    「ポイ活」とは、買い物の際にもらったポイントを貯めて有効活用する事です。
    現在では、何かしらの「ポイントカード」を持っている人が多いのではないでしょうか。ドラッグストアやスーパー、アパレルショップなどに加え、昨今ではAMAZONや楽天、Yahoo!などのオンラインショップでもポイント制度が導入されています。
    また、昨今では「ポイントサイト」というものが注目されています。ポイントサイトとは、主に広告代理店が提供するサイトのことです。
    ポイントサイトを経由して商品などを購入すると、ポイントを貯めることができます。
    ポイントサイトは別名「お小遣いサイト」とも呼ばれており、買い物の他にもクレジットカードの発行申込みやアンケートへの回答、ゲームや動画サービスへ登録をすることでポイントを貯めることができるものもあります。
    ポイ活を行うメリットは、何よりも節約の効果があるという点でしょう。ポイントの還元率はさまざまですが、現金と同じような感覚で利用することができます。
    その一方で、ポイントありきで利用先を探してしまうと、結果的に時間が経過していた、という状況にも陥りかねないので注意が必要です。
    また、ポイントキャンペーンに気を取られ過ぎて無駄遣いすることにも気を付けなけれがなりません。
    「ポイントサイトはハードルが高い」と感じる方でも、日常的に使うものや食料品など多くのポイントが効果的に貯まり、現金の支出を抑えて買い物をすることが可能になります。また、電気料金や継続的に発生する支出については、クレジットカードで支払うことで一定数のポイントを貯めることができるのでお勧めです。


    ☆リマインくん☆

    LINEに「リマインくん」というスケジュール管理アプリがあることをご存知でしょうか?
    昨今では、予定の管理をスマホのカレンダーで行う方が多くみられますが、日時や通知時間を一つずつ入力すると一定の時間がかかり、ストレスに感じるケースも少なくないでしょう。リマインくんは、LINEで友達とトークするような形で予定日時の設定を行うことができ、時間が来たらLINE通知で内容をお知らせしてくれる便利なアプリです(原則無料)
    例えば、「カップラーメン」と入力すると、即座に「いつ教えてほしい?」と返事が来るため、「3分後」と返信すれば、3分後に「カップラーメンの時間だよ!」と教えてくれるという簡単な流れです。
    予定の管理が面倒なタイプにも、うってつけのアプリといえるでしょう。


    ☆野球のシーズンチケットと課税仕入☆

    取引先の接待を目的として野球のシーズンチケット(シーズン予約席料)を確保する場合、この費用は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられることから、課税仕入となります。
    なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。
    また、課税仕入の時期は、現実に役務の提供を受ける日、つまり観戦をする日ですが、交際費等の損金算入時期(中途解約はできないため、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入があったとしても差し支えないこととされています。

  • 【令和5年9月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆KEY WORD◆====================================
    固定資産税等の精算と譲渡収入

    固定資産税及び都市計画税は、各年ごとに、その年の1月1日における土地又は
    家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年の賦課期日後に所有者の
    異動が生じたとしても、新たに所有者となった方が改めて固定資産税等の納税義務を負担
    することはありません。
    ただし、年の中途において土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、
    未経過固定資産税等に相当する額を支払う慣習がありますが、これは、売主が負担する
    固定資産税等を、当事者間で所有期間に応じた負担とする調整を行うものであり、実質的には
    その土地及び家屋の譲渡の対価の一部を構成するものと解すると考えられます。
    したがって、不動産を譲渡した場合に、その不動産の未経過固定資産税等に相当する額を
    受け取ったときは、その金額は譲渡所得の収入金額に算入します。

  • 【令和5年8月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆暑中のご挨拶◆====================================

    暑中お見舞い申し上げます。
    新型コロナ感染症法上の位置付けが5月8日から「5類」に引き下げられました。
    これを受けて経済活動等もコロナ以前に向けて戻っていきますが、早い回復を促すためにも政府の継続的な支援策が期待されます。
    令和5年度税制改正では、10月からスタートするインボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置として、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の納税額に係る負担軽減措置や
    課税売上高が1億円以下である事業者に対する事務負担軽減措置などが手当てされました。
    また、電子帳簿等保存制度について電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことにつき相当の理由がある事業者に対して新たな猶予措置が令和6年1月から講じられます。
    労務関係では、4月1日以降、すべての事業所において月60時間を超える法定時間外労働をさせた場合、その超えた部分については割増賃金率が50%以上の割増賃金を支払うこととなっています。
    また、賃金の支払方法について労働者の同意を得た上でデジタル払いが可能となりました。デジタル払いを行うためには就業規則の変更などの手続きが必要になりますので実施にあたっては注意が必要です。
    皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。




    ◆KEY WORD◆====================================

    「ゴルフ会員権の譲渡」

    ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、
    いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
    この場合の譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を控除し、譲渡益がある場合は、50万円まで特別控除があります。
    さらに、そのゴルフ会員権の所有期間が5年を超える場合には、特別控除後の譲渡所得の金額に2分の1を乗じて計算します。
    なお、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
    また、ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合の所得区分は、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。




    ◆土地の評価と実測の要否◆====================================

    相続財産である土地を評価する場合には、台帳の地積ではなく、「実際の地積」を使用することが基本的な考え方とされています。
    この基本的な考え方は、評価を必要とするすべての土地について、実測を要求しているものかというと、そうではありません。
    実務上の取扱いとしては、特に縄延の多い山林等について、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等の方法によって、
    実際の地積を把握することとし、それらの方法によってもその把握ができないもので、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについては、実測を行うこととなります。

  • 【令和5年7月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆税金クイズ◆====================================
    料理の「さしすせそ」は、日本人の食生活に欠かすことのできない調味料から一文字を取って、語呂合わせにしたものといわれています。
    この料理の 「さしすせそ」のうち、税が課されなかった調味料は次のうちどれでしよう。

    ①「さ」砂糖
    ②「す」酢
    ③「そ」味噌



    【解説】
    「さ」の砂糖には、明治34年(1901年) に砂糖消費税が課されました。当時、砂糖は輸入品が多く、ぜいたく品とみなされたため、課税の対象になりました。
    「す」の酢は、酒造税則によって、明治16年(1883年)に課税が始まりました。これは、酢が酒を醸造した後に作られるものであるため、酢を製造する過程で課税対象となる酒が作られる以上、酢にも課税すべきという考えに基づいています。酢への課税は、明治18年(1885年)に廃止されました。
    なお、「し」の塩には、明治38年(1905年)の塩専売法公布の準備段階で販売目的の塩に課税されたことがあり、「せ」の醤油には、江戸時代に清酒・濁酒と併せて製造者に課税され、明治18年には軍備拡張財源としても課税がされた経緯があります。
    一方、「そ」の味噌が課税されなかったのは、明治18年醤油税則の法案審議の記録である「元老院会議筆記」によると、生活困窮者は醤油よりも味噌を消費するという当時の実態から、味噌への課税はこれらの人たちに大きな負担をもたらすと判断されたようです。また、味噌は自宅で製造される場合が多く、商品として流通するものは少なかったことも、味噌が課税されなかった理由の一つです。
    正解は、③「そ」の味噌でした
    (出典:税務大学校税務情報センター)




    ◆KEY WORD◆====================================
    インポイス制度と出張旅費等

    社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、インポイス制度が開始する令和5年10月以降でも、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
    なお「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9ー3に基づき次の基準で判定します。

    ( 1 )その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
    ( 2 )その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している全額に照らして相当と認められるものであるかどうか




    ◆住宅取得の資金負担と登記割合◆====================================

    共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
    例えば、総額3000万円の住宅を購入し、夫が2000万円、妻が1000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合、妻が登記持ち分に対して負担すべき資金は1500万円ですが、実際には1000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻への贈与とみなされます。
    この場合、資金の負担割合に応じて、妻の持ち分を3分の1とする登記がされていれば、贈与税の問題は生じません。

  • 【令和5年6月】税務コラム

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    ◆被災者が作成する契約書の印紙税非課税措置◆====================================

    自然災害等により被害を受けた人が作成する契約書等については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

    1.自然災害とは?
     暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。

    2.対象となる契約書の範囲
     平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物(各々「滅失等建物」・「損壊建物」といいます。)の
     代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する一定の契約書で、その自然災害の発生した日から5年以内に作成するものが対象です。
     次の3つの要件を満たす必要があります。

    (1)「不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)」又は「建設工事の請負に関する契約書(第2号文書のうち一定のもの)」であること

    (2)「被災者」が作成する契約書であること

    (3) 次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること(なお、代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、
      契約書等において明らかにされている必要があります。)

    ①滅失等建物が所在した土地を譲渡する場合
    ②損壊建物を譲渡する場合
    ③滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
    ④代替建物を取得する場合
    ⑤代替建物を新築する場合
    ⑥損壊建物を修繕する場合

    3.すでに印紙税を納付してしまった場合
     税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。




    ◆宅地開発等に係る開発負担金等◆====================================

    法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、
    その性質に応じて次のとおり扱います。

    (1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設(団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路など)
    …土地の取得価額に算入します。

    (2) 施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設(上下水道や工業用水道、取付道路を除く団地近辺の道路など)
    …各々の施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額または繰延資産とします。

    (3) 主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設(緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設など)
    …繰延資産となり、その償却期間は8年間です。




    ◆保証人がいる場合の貸倒れ◆====================================

    Q.弊社は、個人事業主Aに対する売掛債権について、Bを保証人とする分割返済の契約を締結しました。
    その後、Aは自己破産しその資産状況、支払能力等からみて全額が回収不能となりました。
    この場合の貸倒処理の取扱いについて教えて下さい。

    A.法人の有する金銭債権については、保証人がいるときは保証人からでも回収できない時に貸倒処理が可能です。
    Bからの回収可能性を検討した結果、収入が生活保護と同程度であり、差押禁止財産程度しか有しないなど、実質的に回収できないことが判明した場合には、
    Bに対して保証債務の履行を求めずとも、Bからも回収がないものとして損金算入することが認められます。

  • 【令和5年5月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆税金クイズ◆====================================

    昭和14年に導入され、同19年の改正では、税率が300%にまで引き上げられた税金は、次のうちどれでしょうか。

    ①遊興税 ②遊興飲食税 ③観覧税


    【解説】――――――――――――――
     遊興飲食税は、昭和14(1939)年の支那事変特別税法の改正で導入された国税です。
    料理屋や旅館などでの遊興又は飲食料金に課税する税で、それまでは地方税(遊興税)でした。
    昭和15(1940)年に国税の遊興飲食税となり、昭和22(1947)年には再び地方税の遊興税となりました。
     遊興飲食税は、昭和19(1944)年の改正で芸妓の花代の税率が最高300%になったことで知られ、
    戦時中のとんでもない税金の例として、しばしば引き合いに出されます。
     もともと遊興飲食税の国税化には、奢侈的消費の抑制という目的があったので、地方税時代よりも高い税率が設けられました。
    衣食住における消費や奢侈を抑制して、国民生活を戦時体制に適応させる目的があったのです。
     芸妓の花代の税率は、最初は料金の20%だったのですが、昭和15年に30%、同16年(1941)に100%、
    同18(1943)年に200%、そして同19年には300%になっています。
    昭和16年改正のとき、当時の大蔵大臣は、戦時財政の必要と消費の抑制、そして国民生活自粛の観点からすれば、
    花代の税率はこのくらいで良いという意見で改正を主導したようです。
     昭和16年12月、日本はアメリカとイギリスに宣戦布告し、太平洋戦争へと突き進んでいきました。
    このような禁止的な高い税率になったのは、戦局の拡大により一層の消費抑制が求められたからといえます。
    ――――――正解は、②遊興飲食税でした。
    (出典:税務大学校税務情報センター)




    ◆KEY WORD◆====================================

    みなし相続財産

     相続税の課税対象となる財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など
    金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての民法上の財産(本来の財産)の他に、
    相続税法の規定などにより相続税の対象となるものもあります(みなし相続財産)。
     みなし相続財産の代表例としては、被相続人の死亡を保険事故として受け取る生命保険金(被相続人が保険料を負担したもの)や、
    会社から遺族に支給される死亡退職金があります。
     その他には、被相続人が受益者だった信託の信託受益権で、その死亡後に受益者となる人は、その信託財産を、
    被相続人から遺贈により取得したものとみなされるなど、みなし相続財産にはいくつか種類があります。
     生前贈与加算の対象となる財産の確認と同様に、これらの相続財産への加算漏れには、注意が必要です。




    ◆不動産取得税と贈与◆====================================

     不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
    有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります(相続により取得した場合等、一定の場合を除きます)。
     注意しておきたいのは、贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、
    相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となる点です(贈与を取り消した場合でも同様)。
    また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。
    不動産の移転に際して、不動産取得税は大きなコストですので、必ず事前に確認をしておきましょう。

  • 【令和5年4月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆国外財産調書に係る過少申告加算税等◆====================================

    国外財産調書制度においては、適正な提出を確保し、国外財産に係る情報を的確に把握するために、次のような措置が講じられています。

    (1) 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

     国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その調書に記載がある
     国外財産に係る所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、
     その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税 (以下「過少申告加算税等」といいます。) が5%軽減されます。


    (2) 国外財産調書の提出等がない場合の過少申告加算税等の加重措置

     国外財産調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない
     場合に、その国外財産に係る所得税等・相続税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。


    (3) 国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の過少申告加算税等の軽減措置・加重措置の特例

     国外財産に係る所得税等または相続税の調査に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある方が、
     その修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得等に係る書類の提示等を求められた場合に、
     一定の期限までにその提示等がなかったときは、前記(1)は適用されず、また、前記(2)は5%から10%となります。


    (4) 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

     国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または正当な理由がなく国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合には、
     1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。




    ◆輸入する貨物の納税義務者◆====================================

    輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税され、
    その納税義務者はその貨物を保税地域から引き取る者(輸入申告者)です。
    輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。
    したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
    なお、課税の対象となる輸入とは、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも含まれます。
    ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。





    ◆講師給食費◆====================================

    Q.弊社では、新人研修の一環として外部講師を招いてマナー講習を設けており、
      外部講師には社内で一律500円程度の弁当を給食しています。
      この給食費用について、税務上の取扱いを教えてください。

    A.外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食する際の給食費用については、交際費等の限度計算を要しません。
      これは、その給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連して通常要する費用と認められるためです。
      また、交際費等でない場合に、その給食費用について、講師謝金の一部として源泉徴収する必要もありません。
      この給食費用は少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴収することを要しないとされています。



  • 【令和5年3月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆障害者等のマル優(非課税貯蓄)制度◆====================================

    預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払いの際に、所得税及び復興特別所得税、地方税が源泉徴収され納税が完結されます。
    ただし、障害者等の貯蓄の利子等については、一定の手続により非課税となります。
    ここでは、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、「障害者等のマル優」)について確認します。

    (1)対象となる人
        この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。
        この「障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」と、
        遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」を言います。

    (2)対象となる利子
        非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および
        一定の有価証券で、非課税となるのは、これらの貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。

    (3)申告等の方法
        この制度を利用するたには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に
        提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
        なお、この申告書を提出する際には、身体障害者手帳や年金証書およびマイナンバーカード等、
        一定の確認書類を提示し本人確認を受ける必要があります。

    (4)非対面式取引における適用の可否
        ネットバンクのように非対面式取引では税法の要求する本人確認ができない場合があります。
        しかし、預金者の便宜等を考慮し、郵送等により本人確認などの手続が履行された場合には適用が認られます。




    ◆法人が借地権の返還を受けた場合◆====================================

    法人が立退料その他立退きに要する費用(以下、「立退料等」といいます。)を支払って借地権の返還を受けた場合には、
    次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。ただし、これらの金額が、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した
    金額よりも少ない場合には、その減額した金額を加算します。

    (1)立退料等だけを支払った場合
        その支払った立退料等の金額

    (2)立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
        その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額

    (3)立退料等を支払わなかった場合
        通常支払うべき立退料等の全部または一部を支払わなかった場合でも、原則として、
        通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額は受贈益として認定されません。




    ◆相続人以外が死亡保険金を受け取ったとき◆====================================

    Q.義兄が亡くなり死亡保険金が支払われることになりました。受取人となっていた姉はすでに亡くなっており、
      受取人の変更がなされないままとなっていたようで、姉夫婦には子がいなかったため、
      私が一部を受け取ることになりました。この場合、相続税法上、どのような取扱いとなるのでしょうか。

    A.死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には、死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)の
      適用がありますが、今回の受取人は義兄の相続人ではないため適用がありません。
      また、今回の受取人は、被相続人の配偶者や一親等の血族以外であるため、相続税額に2割が加算されます。

  • 【2月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆従業員に対する食事の提供〔消費税〕◆====================================

    福利厚生の一環として従業員に対し食事の提供を行う場合の消費税の取扱いを確認します。

    1.社員食堂において食事を提供した場合
    (1) 無償で提供した場合
        対価の授受がありませので資産の譲渡等には該当せず、消費税の課税関係は生じません。
    (2)有償で提供した場合
        従業員から徴収する食事代金が資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となります。
        この場合、その食事代金が一般の市場価格と比べて安い価格であっても、徴収する食事代金が対価となります。
    (3)社員食堂を直営で行っている場合
        社員食堂を直営で行っている場合の原材料費や水道光熱費、運営委託費などの維持費用は課税仕入れとなります。
        ただし、従業員に対する給与は不課税仕入れです。

    2.外部の特定の食堂で利用できる食券を交付した場合
       外部の特定の食堂と契約し、契約した食堂の食券を有償で販売した場合は従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となります。
       ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には、課税の対象とはなりません。
       なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、 その金額は課税仕入れに該当しますが、従業員から徴収した代金を預り金として処理
       している場合には、事業者が実際に負担した金額のみが課税仕入れの対象となります。
       例えば、契約食堂に従業員の食事代100万円(うち50万円は従業員から徴収)を支払った場合、従業員から徴収した分を預り金で処理していれば事業者が負担した50万円が
       課税仕入れとなります。




    ◆未分割中の不動産所得◆====================================

    Q.昨年父が亡くなり、共同相続人間で遺産分割協議中です。
       父は賃貸用不動産を所有しており、この収益は私の口座に入金されています。
       この場合、確定申告は私だけが行えばよいのでしょうか。

    A.未分割中の相続財産及びそこから生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされます。
       よって、特定の人がその収益を管理している場合であっても、遺産分割が確定するまでは、各相続人がその法定相続分に応じて申告する必要があります。
       なお、遺産分割協議の確定の効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではなく、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。




    ◆広告契約書の印紙税◆====================================

    新聞広告、コマーシャル放送の広告契約を行った場合、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
    広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当します。
    また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは
    「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」にも該当します。
    その場合は、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する場合は第7号文書、それ以外は第2号文書となります。
    なお、1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではないため第2号文書に該当します。

  • 【1月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆新年のご挨拶◆====================================

     新しい年、令和5年が始まりました。
     昨年1月1日より施行される予定だった改正電子帳簿保存法は、電子化が義務
    付けられる企業側の準備不足の理由により、今年の12月31日まで2年間の猶
    予期間が設けられています。しかし、その猶予期間も折り返し地点を迎えていま
    すので、計画を持って電子化へ向けた準備を進める必要があります。
     今年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、
    いよいよ消費税の仕入税額控除の方法が変わります。インボイス発行事業者とな
    るには登録申請が必要で、制度導入時から同事業者になるためには原則、3月末
    までに登録申請書の提出が必要ですので、免税事業者を含めしっかり対応を考え
    て準備していかなければなりません。
     労務関係では、今年4月1日から中小企業も1か月に60時間を超えて時問外労
    働をさせた場合は、その超えた部分の労働については大企業同様に50%以上(改
    正前 25%以上)の割増賃金を支払うこととなります。対象となる中小企業に該当
    する場合には、就業規則の変更を行うことになるかもしれませんので、一度確認
    が必要です。
     皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。




    ◆トークンエコノミー◆====================================

     トークンエコノミーとは、「卜ークン」
    というデジタル上の通貨を用いた経済圏のことです。
     トークンは、取引の情報改ざんを防ぐために暗号化して処理をする技術を用いて
    発行された仮想通貨のことです。通常の法定通貨とは異なり、海外相手の取引の際も
    両替をする必要がなく、ダイレクトに使用をすることができます。
     なお、昨今注目されている企業の資金調達手段の一つに、仮想通貨を出資すること
    でトークンを得られる「ICO」という方法がありますが、これを用いて実際にトークン
    を受け取った場合、その時点で仮想通貨を売却したと扱われ、税金がかかります。つ
    まり、卜ークンの受取時に、仮想通貨の取引価額がトークンの取得金額とみなされ、
    トークンを売って法定通貨を入手した時点で売却金との差額が利益になると扱われま
    す。実際にトークンを用いた取引を行う場合は税務処理に注意しましょう。




    ◆Z世代の「イミ消費」◆====================================

     Z世代とは1990年代後半から2000年代に生まれ2023年1月現在12~23歳の年齢ですが、
    この先消費の主体となっていくZ世代の消費行動の特徴を知ることは成長戦略に欠かせません。
     Z世代は幼少期からWEBやSNS、動画共有サービスを駆使しデジタルネイティブとも
    言われ、物を所有することにこだわらないため「モノ消費」より体験重視型の「コト消費」
    に強い関心があります。また、個性を尊重しジェンダーや社会問題にも関心が強いことから、
    商品やサービスの機能に社会的・文化的な価値を付加した「イミ消費」が消費行動の特徴です。
    商品やサービスが産まれるまでのストーリーやエピソードを伝え物語性を付与して共感を
    呼び込むアプローチが必須です。
     モノを購入することで、いいコトを体験できるだけでなく間接的に貢献できることに
    意義を感じるZ世代の消費の在り方は、ますます広がるでしょう。



2022年

  • 【12月】税務コラム

    • COLUMN

    ◆法人設立時の届出書類◆====================================

    法人を設立したときに、納税地の所轄税務署長へ届け出る書類にはどのようなものがあるのでしょうか。

    1.法人設立届出書
    法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に提出しなければなりません。
    この届出書には、定款等の写しを添付します。

    2.源泉所得税関係の届出書
    (1) 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
    国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設等した場合に届出が必要です。
    (2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    源泉所得税の納期の特例制度の適用を受ける場合に提出が必要となります。

    3.消費税関係の届出書
    (1)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    資本金の額等が1,000万円以上である法人は提出が必要です。ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合は不要です。
    (2)消費税課税事業者届出書(特定期間用)
    特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合に提出が必要となります。なお、課税売上高に代え、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
    (3) 消費税課税事業者選択届出書
    課税事業者になることを選択する場合に提出が必要となります。

    4.青色申告の承認申請書
    青色申告の承認を受ける場合には提出が必要となります。

    5.その他の書類
    必要に応じて、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」、「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を提出します。



    ◆為替差損益の取扱い〔消費税〕◆=============================

    消費税法では、事業者が行った外貨建取引は、消費税法又は法人税法において円換算して計上すべきこととされている金額によることとされています。
    よって、為替予約がある場合を除き、原則として、事業者が資産の譲渡等を行った日の対顧客直物電信売買相場の仲値(T.T.M)によるものとされます。
    このため、資産の譲渡等の対価が入金された場合や、課税仕入れに係る支払対価を支払った場合には、資産の譲渡等や課税仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。
    しかし、消費税法においては、外貨建取引に伴う消費税については、原則として資産の譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日のT.T.Mで換算した円貨により金額を認識することとなり、決済時との差額は調整する必要はありません。



    ◆死亡退職金を返還した場合〔相続税〕◆========================

    Q.父が会長を務めていた会社から、死亡退職金が支給されましたが、その会社が資金難であることがわかったため、辞退したい旨を申出、全額を返還しました。この場合の相続税の取扱いを教えてください。

    A.受領した死亡退職金が、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであれば、たとえ受領した死亡退職金を返還したとしても相続税の課税対象となります。
    一方、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消されたものであった場合には、課税対象とはなりません。この場合、そのことが権限を有する機関の議事録等で明らかとなっていることが必要です。

2021年

  • WEBサイト公開のお知らせ

    • PRESS RELEASE
    WEBサイト公開のお知らせの画像

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    本日、当事務所のWEBサイトを公開いたしました。
    より良いサービス提供のため、より一層の内容の充実を図ってまいります。

    今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • サービス紹介③ 【IPO・リスクマネジメント支援】

    • COLUMN

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    当事務所のサービスをご紹介をいたします。

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    【③IPO・リスクマネジメント支援】
    IPO(株式上場)をお考えのお客様に対して、経営管理体制の整備や社内の意思統一、公開準備、上場後の経営戦略策定支援等のアフターサポートまで、上場準備全般をサポートいたします。

    また、企業活動で生ずる様々なリスクを分析し、対応策や外部への開示を支援いたします。
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    当事務所のサービスに興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

  • サービス紹介② 【相続・事業承継支援】

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    【②相続・事業承継支援】
    相続に当たっては、相続税対策をはじめ、争続とならないような様々な知恵が必要となります。相続発生前から事前対策を弁護士等他の士業と連携して支援いたします。

    また、事業承継について関係者の想いを共有できるよう掛け橋としての役割を果たし、お客様一人一人の状況に見合った円滑な事業承継をサポートいたします。
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  • サービス紹介① 【税務・会計顧問・法人設立支援】

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    【①税務・会計顧問・法人設立支援】
    決算書類の作成・税務申告にとどまらず、経営判断に役立つ情報を提供し、お客様と一緒に考えることでお客様の最良の相談相手となることを心掛けています。

    また、法人を設立する際には、設立から創業計画の策定、資金調達まで多岐にわたる会社設立に関する業務すべてを支援いたします。
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