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2026年
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【令和8年8月】税務コラム
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暑中のご挨拶
暑中お見舞い申し上げます。
企業を取り巻く経営環境は依然として厳しく、原材料費や光熱費の高止まりが続いています。
外部環境の変化を敏感に捉えながら、自社の強みを見つめ直し、安定した事業継続に向けた戦略を描いていくことが求められます。
令和8年度の税制改正では、インボイス制度における各種経過措置が見直されました。
免税事業者等との取引に係る仕入税額控除については、適用期限が2年間延長されるとともに控除可能割合が見直され、本年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
一方、売り手側の個人事業者に向けては、2割特例に代わり、令和9・10年分について納税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」が設けられます。これらの改正を踏まえ、取引条件の見直しや今後の対応方針の検討が必要となります。
労務関係でも重要な法改正が続いています。4月からは少子化対策の財源確保のため、労使折半で負担する「子ども・子育て支援金」の徴収が開始。また、働く高齢者の年金を調整する在職老齢年金制度では、支給停止基準額が引き上げられ、シニア層のさらなる就労意欲向上が期待されています。
さらに、10月には、カスタマーハラスメントなどへの対策が事業主に義務付けられるため、早めに体制整備を行うことが重要です。
皆様の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。
国税システムの更改
令和8年9月24日に、国税システムの更改が予定されています。国税システムの更改により、多くの申告書や申請・届出書などの様式が新しくなります。
所得税徴収高計算書(納付書)も様式が変更され、現行のA4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式になります。また、納税者の識別に使用される8桁の整理番号が、13桁のお問い合わせ番号に変更されます。
お問い合わせ番号は税務署から送付する文書と納税者情報を紐づけるためにシステムで自動的に払い出される番号で、税務署の窓口ではあらかじめお問い合わせ番号が印字された所得税徴収高計算書(納付書)が配布されます。
この更改に伴い、9月の大型連休の頃にe-Taxのメンテナンスを実施するため国税システムが利用できなくなります。
ひとこと歳時記 箸の日
8月4日は「箸の日」です。「は(8)」「し(4)」の語呂合わせに由来し、1975年に制定されました。
愛知県の割り箸製造業者が提唱したもので、2014年には日本記念日協会により正式な記念日として認定されています。
箸は、日本人の生活に欠かせない道具であり、2本を揃えて使う形状から、「縁結び箸」や「夫婦箸」、「厄除け箸」など、神社で授与される縁起物としても親しまれています。箸の日には、長年使用した箸に感謝を込めてお清めする「箸供養」が各地で行われています。
ちなみに、11月11日も箸の日です。こちらの日中韓の専門家が所属する「箸の国際学術シンポジウム」によるもので、箸の世界遺産登録を目指す活動の一環として制定されました。
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【令和8年7月】税務コラム
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確定拠出年金
確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用益との合計額を基に、将来の給付額が決定する年金制度で、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」と、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」があります。
◆制度の概要
iDeCoは、国民年金基金連合会が実施するものです。国民年金の被保険者が加入できますが、第2号被保険者のうち企業年金加入者については一定の制限があります。
掛金は加入者自身が拠出しますが、国民年金の第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者によって拠出限度額が異なります。
企業型DCは、企業型年金規約の承認を受けた事業主が主体となって実施するもので、企業が掛金を拠出し、加入者である社員が自ら年金資産の運用を行う制度です。企業の掛金に、社員が掛金を上乗せすることができるマッチング拠出制度を採用している企業もあります。
事務負担が大きいことなどから企業年金の導入を見送っていた事業主でも実施できる「iDeCo+(イデコプラス)」という制度があります。iDeCo+は、企業型DCや確定給付企業年金、厚生年金基金を実施していない社員300人以下の中小企業が実施をすることができます。
iDeCo+の加入者掛金は給与天引きが原則で、事業主が負担する掛金と合わせて事業
主がiDeCo実施機関に納付します。
◆税務上の取扱い
それぞれの制度について、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額所得控除されます。・また事業主が拠出した掛金は、全額損金算入されます。資産の運用益については、運用中は非課税になります。給付を受けるときは、年金として受給する場合は公的年金等控除、一時金として受給する場合は退職所得控除の対象になります。
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【令和8年6月】税務コラム
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パソコン本体に組み込まれたソフトウェアの取り扱い
Q 資本家が300万円の会社である当社は、パソコンを1台27万円で購入しました。その際、販売管理用のソフトウェアを8万円で同時購入し、そのソフトウェアを購入したパソコンにインストールして使用しています。このとき、全体で30万円を超えていますので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用することはできませんか?
A 税務上、パソコン本体は有形減価償却資産、ソフトウェアは無形減価償却資産に該当しますので、別々の資産として取り扱われます。
今回の事例は、パソコンにソフトウェアがインストールされていますが、これらを一体として取り扱うのではなく、パソコンとソフトウェアに区分して、それぞれについて適用の可否を判断することになります。
パソコンについては、取得価額が30万円未満ですので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用することができます。ただしこの特例は、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までに限られます。
ソフトウェアについては、取得価額が10万円未満ですので、少額の減価償却資産に該当し、取得価額に相当する金額を損金経理した場合は、損金算入が認められます。
なお、ソフトウェアのうちWindowsなどのようにパソコンを作動させるうえで最低限必要とされるオペレーティングシステムのような基本ソフトについては、パソコン本体と一体のものとみなされますので、その取得費用はパソコン本体の取得価額に含めるべきと考えられます。
相続税未納の固定資産税・住民税
花子さんは、今年3月、夫(被相続人)の死亡に伴い、夫の財産(土地・建物)を相続しました。
6月になって、夫の名前で本年分の固定資産税と住民税の納税通知書が送付されてきましたが、これは相続税の計算でどうしたらよいのでしょうか。
被相続人の固定資産税と住民税の納税義務は今年1月1日に既に成立しているため、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合でも、その固定資産税や住民税は債務控除の対象となる債務に該当します。準確定申告で納付することとなる所得税も同様です。
なお、相続人(花子さん)の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。
贈答品の送料
得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して、接待や供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用を、交際費等といいます。
交際費等の額は、法人については原則としてその全額が損金不算入(一定の場合は損金算入の特例あり)とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、一定の措置が設けられています。
法人がその得意先に対して物品を渡す場合、たとえ売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用は、事業用資産、または少額物品を除き、交際費等に該当します。
取引先に贈答品を贈答するときに運送会社を経由して引き渡した場合、運送費用も贈答のために支出するものなので、贈答品の購入費用と同様に交際費等に該当すると考えられます。
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【令和8年5月】税務コラム
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弔慰金
会社の社員などが死亡した際に、遺族に対して弔意や生活保障の意味合いで支給される金銭を弔慰金といいます。会社が支給する弔慰金は、会社の就業規則の慶弔見舞金規程などの定めに従って支給されます。
被相続人の死亡によって受け取る弔慰金は、通常、相続税の対象となることはありません。
ただし、実質上、退職手当金等に該当すると認められる部分は、相続税の対象になります。
それ以外の部分については、次に掲げる金額を超える部分は、退職手当金等として相続税の対象となります。
① 業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額
② 業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分相当額
例外的に消費税が課税される損害賠償金
消費税は事業者が国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び特定仕入れ並びに
保税地域から引き取られる外国貨物の引き取りに課税されることから、対価性のない損害賠償金は原則として消費税は課税されません。ただし、次のような損害賠償金は例外的に消費税が課税されます。
・損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま、又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金は製品の販売・仕入価額と取扱われ、消費税が課税されます。
・特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金は特許や商標の使用料と取扱われ、消費税が課税されます。
・事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金は事務所の家賃と取扱われ、消費税が課税されます。ただし、賃借物件が住宅の場合を除きます。
学校や塾等の授業料に消費税はかかる?
子供が通っている学校や塾に支払う授業料や月謝に、消費税はかかっているのでしょうか。
学校教育法に規定する小中高等学校(私立でも公立でも)、特別支援学校、大学、専門学校及び各種学校等の授業料、入学検定料は非課税となります。
しかし、学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール、けいこごと塾(茶道、ピアノ、剣道、水泳等)は、一般的には学校教育法上の各種学校とはなっていないことから、その塾等の入学金、授業料等は課税の対象となります。これらの塾等であっても、学校教育法第134条第1項の各種学校に該当し、年間の授業時間数等、一定の要件を満たすものに係る入学金、授業料等は非課税となります。
なお、幼稚園は学校教育法第1条に規定する学校に該当し、幼稚園に払う授業料、入園検定料には消費税は課されません。
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【令和8年4月】税務コラム
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静かな退職
3月は異動や退職が増える時期ですが、一般的な退職とは概念が異なる「静かな退職」が注目されています。これは、会社を辞めるのではなく、労働契約で交わされた「最低限」の仕事しかしない状況を指します。
例えば、残業や休日出勤を避ける、会議中の発言ゼロ、与えられた業務を淡々とこなす、といった態度です。仕事への情熱や意欲を失った状態ともいえるでしょう。
静かな退職の要因で、ある程度のキャリアを重ねた社員に見られやすい傾向としては、会社の環境や待遇への不満からモチベーションが低下しているケースが挙げられます。
一方、若年層の社員に見られやすい傾向としては、いわゆるタイパ・コスパを重視し必要以上の業務はしない、キャリアアップへの関心が薄くプライベートを重視するケースなどがあります。
会社側には、評価制度や雇用形態の見直し、個別面談などを通して、社員の意欲を高めるような対策が求められるでしょう。
デジタル名刺
ビジネスの場では欠かせない名刺ですが、皆さん整理できていますか?
民間の推計によると、年間45億枚の名刺が生産されていますが、半数近い約20億枚は活用されず廃棄されています。
活用されない名刺の印刷にかかるCO2の排出量は年間約1.7万トン、東京ドーム約411個分です(Sansan㈱統計)。
近年、利用者が増えているのがデジタル名刺です。デジタル名刺は切らしてしまう心配もなく、また、連絡先変更や役職変更など情報更新が即時に反映できます。
デジタル名刺はQRコード、URLなど様々な形式がありますが、初めからデータで渡すため受け取った相手に紛失されることもありません。受け取った相手はメール転送やスマホに連絡先を追加できるので、必要な時にすぐに検索して連絡できます。業務で得た名刺情報は会社の重要資産です。転職・退職の際の持ち出し防止にも、名刺管理の仕組みが求められます。
税務の豆知識 「軽自動車税」
軽自動車税は、毎年4月1日の時点で原動機付自転車や小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車を所有している人に対して、軽自動車の使用の本拠の位置となっている市区町村から課税されます。
軽自動車税は地方税なので、金額については標準税率が定められており、実際の納税額は使用の本拠の位置を管轄する市区町村が決めます。標準税率は車両の種類などによって異なりますが、四輪の乗用の軽自動車で自家用のものは10,800円です。環境への負担の低減に資するための施策を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については、概ね20%税率が上乗せされる経年車重課が導入されています。
軽自動車税は年課税のため、年の途中で使用を中止しても、残りの期間分について還付はされません。
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【令和8年3月】税務コラム
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税金クイズ
海外旅行に行って外国製たばこを買ってきたとき、紙巻たばこは何本まで税関で税金がかからないでしょうか?
① 100本
② 200本
③ 400本
【解説】
海外旅行の楽しみの1つに免税店での買い物があります。昨今は円安ですが、物価水準が日本より低くリーズナブルに買い物を楽しめる国も多くあります。たばこやお酒、ブランド品など、日本で買うとたばこ税や酒税に加えて消費税もかかりますが、免税店ではこれらの税金はないので安価で購入でき、海外から日本に持ち込む際は、一定の範囲で関税等が免税となります。
入国者1人当たりの免税の範囲は、たばこでは、紙巻たばこは200本(1カートン)、加熱式たばこも10箱(200本相当)お酒はアルコール度数や種類に関係なく1本760㎖のボトルが3本、香水は2オンス(約56㎖)までです。ハンドバッグなどその他の品目は合計20万円までが免税です。
この免税範囲を超えた時の税率ですが、たばこは1本当たり15円と割高です。お酒は種類によって異なりますが、たばこと違って税金はそれほど高くありません。例えば、ワインはどれだけ高級なワインでも、1ℓ当たり200円の税金しかかかりません。
冒頭のクイズで400本と答えた方もおられると思います。そうです、令和3年9月までは200本でした。しかし、同年10月から200本に変更されています。せっかく免税で安く買ったのに、この変更を知らないで日本に2カートンを持ち込んだ場合、1カートン分は3,000円(200本×15円)の税金がかかりますので注意してください。
----――正解は、②200本でした。(出典:税関ホームページ)
被相続人の準確定申告に係る還付金等
相続人であるAは、父の死亡後、父の所得税の準確定申告書を提出し、所得税の還付金25万円を受け取りました。この還付金は、父が亡くなった後に手続きをして支払われたものですが、相続財産になるのでしょうか?
還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
したがって、これらの請求権に基づいて還付金を受け取った場合は、相続税の課税対象となります。また、後期高齢者医療保険料や介護保険料の還付金なども相続財産に該当します。
なお、被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税は、相続財産の価額から差し引く債務となります。
公的年金と住民税申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人は、確定申告で税額を精算することになりますが、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
これを公的年金等に係る確定申告不要制度といいます。
確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、住民税申告が必要です。また、公的年金等に係る雑所得のみがある人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除)以外の各種控除の適用を受けるときも、住民税申告が必要です。
税務の豆知識 「通勤手当の非課税限度額」
役員や使用人などに通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
通勤のためにマイカーや自転車などを使用している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて4,200円から38,700円と定められています。非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、越える部分の金額が給与として課税されます。なお、通勤距離は、通勤経路に沿った長さで判定します。片道の通勤距離が2㎞未満の場合は、全額が給与として課税されます。
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、非課税限度額が引き上げられました。通勤距離が片道10㎞以上の各区分について、200円から7,100円引き上げられています。
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【令和8年2月】税務コラム
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株式報酬制度
株式報酬制度とは、会社が役員への報酬や従業員への給与を自社の株式で支払う制度のことです。
株式のみではなく現金報酬と併用することが一般的です。
かつては直接株式を報酬として支払うことは認められていませんでした。会社法上、無償の株式発行や労働による出資ができなかったからです。
しかし、諸外国では株式報酬制度が一般的に利用されているため、2016年に直接的な株式報酬支払を認めるという見解が出され、さらに株式報酬に関する税制も改正されたため2017年以降、日本でも株式報酬制度を導入する会社が増えてきました。
日本企業は欧米に比べて月例給の比率が高く、株価引上げに対する経営陣の意識づけが低いと投資家から批判されてきました。2023年に東京証券取引所が上場企業に資本コストや株価を意識した経営を要請し、株式報酬比率を上げる企業が増えてきました。
外資系コンサル会社WTW(ウイリス・タワーズワトソン)が売上高1兆円以上の日本企業83社を対象に最高経営責任者(CEO)ら経営トップの報酬を集計したところによると、主要企業の株式報酬の比率は2024年度に前年度より3ポイント上がった33%とはじめて3割を超え、現金で支払う月例給いわゆる基本報酬(2ポイント低下の32%)を初めて上回りました。
欧米型の報酬体系が広がっており、経営者が企業価値を高める動機づけにもなります。グローバルで人材を獲得しやすくするほか、株価を意識した経営を後押しする効果があります。また、株式報酬は一定の勤続年数後株式が交付される場合、役員等の他社への流出や独立を防止する効果があります。
優秀な人材をキープできるので、中長期的な経営方針を立てやすいというメリットもあります。
「第6の味覚」に注目
味覚には甘味、うま味、塩味、酸味、苦味の5種類が知られているところですが、最近は第6の味覚として「脂肪味」が注目されています。
味を感じる仕組みは、味の刺激を舌などに分布する味蕾の味細胞先端部分にある受容体が受け取り、味神経を通じて情報を脳に伝達することで感じます。食物中の油脂は唾液で脂肪酸に分解されます。
脂肪を含む料理をおいしく感じるのは脂肪酸だけを感知する味細胞のほか、甘味細胞やうま味細胞の半数以上も脂肪酸に反応するからです。脂肪は独特の食感や匂いで認識されると考えられてきましたが「GPR120」という受容体が脂肪酸をキャッチし特定の神経を経由して脳に伝えることで味として感知しています。GPR120という受容体がうまく機能しないと脂肪酸とうま味を区別できず脂肪の多い食事を好むようになると報告されており、食事による肥満を防ぐ重要な鍵となります。
公的年金と住民税申告
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人は、確定申告で税額を精算することになりますが、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
これを公的年金等に係る確定申告不要制度といいます。
確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合でも、公的年金等に係る雑所得があるときは、住民税申告が必要です。また、公的年金等に係る雑所得のみがある人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるときも、住民税申告が必要です。
個人事業者が減価償却をやり忘れていたら
開業して間もない個人事業者は、売上や仕入、経費を集計するのに精一杯で、「そういえば数年前に購入したパソコンや自家用車を仕事にも使っているのに、これらの減価償却費の計上を忘れた」というケースもあります。どうしたらよいでしょうか。
法人の場合は任意償却といって、今事業年度は減価償却をしないという選択もあり、その場合は簿価が据え置かれ、翌事業年度以降に限度額の範囲で償却していきます。
しかし、個人の場合は強制償却といって、限度額となる金額を毎年必ず減価償却することとされ、過年度分も減価償却したものとして未償却残高が減っていきます。
したがって、減価償却をやり忘れていたら、今年2年分の償却費を計上するとか、今年から償却を始めるとかはできず、更正の請求という手続き(5年間有効)により、税金の還付を求めることになります。
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【令和8年1月】税務コラム
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新年のご挨拶
昨年開催された「大阪・関西万博」は、未来社会の姿を体感できる貴重な機会となり、多くの企業や人々に新たな刺激と可能性をもたらしました。持続可能性やデジタル化への関心が高まり、社会課題をビジネスで解決する視点が一層重要になっています。
一方で、かねてより注目されていた「2025年問題」は、団塊の世代が75歳以上となることによる労働力不足や地域社会の担い手減少など、企業活動に直結する深刻な課題として、具体的な影響が表れ始めています。この問題は今後さらに深刻化していくことが予測されています。加えて、最低賃金の継続的な引き上げにより、人件費の増加が経営を圧迫する局面も見受けられます。企業としては人材確保・育成、業務の効率化、各種支援制度の活用など、持続可能な経営体制の構築が急務となります。
税制関係では、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。源泉徴収事務においては、扶養親族等の人数を正確に算定するとともに、新たな源泉徴収税額表を使用する点にご留意ください。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
「医療費のお知らせ」で医療費控除をするとき
確定申告で医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に内容を記載して添付する方法の他に
「医療費のお知らせ」を添付する方法があります。この場合は明細書の記載を省略できて便利ですが、注意が必要です。
まず、期間がずれています。令和7年分の申告でいうと、医療費控除の対象期間は、当然ですが令和7年1月~12月です。しかし、医療費のお知らせをよく見ると、その期間は令和6年11月~令和7年10月になっています(保険機関・自治体によって異なります)。この場合、令和6年中のものは除外し、令和7年11月・12月分は領収書から明細書に記載しなければなりません。また、薬局で購入した薬代、通院のための交通費等も明細書に記載が必要です。
源泉徴収票・給与支払報告書の提出範囲
令和7年分の①給与所得の源泉徴収票と②給与支払報告書は、以下に該当するものについて、令和8年2月2日までに①は所轄税務署、②は各市区町村に提出しなければなりません。
給与所得の源泉徴収票の提出範囲は、年末調整をしたもので令和7年中の支払金額が、法人の役員の方なら150万円を超えるもの、それ以外の方(従業員等)なら500万円を超えるものです。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がなく、年末調整をしなかった方なら50万円を超えるものです。
給与支払報告書は、給与所得の源泉徴収票と異なり、令和8年1月1日現在において給与等の支給を受けている「全ての受給者」のものを、受給者が住んでいる市区町村に提出しなければなりません。

